インフルエンザ | 税理士法人コムニスの日常

インフルエンザ

新型インフルエンザが猛威を振るっており、予防接種について論議が繰り広げられています。
報道によれば今月中には指針がまとまり、来月中には予防接種が受けられるようになるそうですが・・・。

ところで、この予防接種については所得税の医療費控除にならないのはご存知でしょうか?
医療費控除は治療のための医療費が対象になるため、予防のためのものは対象から外れてしまいます。
同じように予防のためのマスクやうがい薬は対象にはなりません。
一方、治療のために薬局で風邪薬等を購入した場合にはその代金が医療費控除の対象になります。
医療費控除を受けるには確定申告書に領収書等を添付しなければなりませんので、領収書等はくれぐれもお捨てにならないようにご注意ください。

なお、医療費控除については国税庁の「暮らしの税情報」に詳しく掲載されています。
また、弊社でも税についてのご質問を受付けています。
是非お問合わせください

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