エコなご時世にもF1を | 税理士法人コムニスの日常

エコなご時世にもF1を

みなさん、こんにちは。
クラッキです。

今月4日にF1日本ラウンドが鈴鹿サーキットで開催されました。
今年はレッドブルのセバスチャン・ベッテルが優勝し、トヨタのトゥルーリが、2位でチェッカーフラッグを受けました。

世の中では、「モータースポーツなんてガソリン撒き散らす様なものだから、このエコのご時勢にはそぐわない!!」なんて、鼻息を荒げる方もいらっしゃいますが、もし、少しでもそう思われる方がいらっしゃいましたら、是非、一度サーキットに行って見て下さい!

クラッキは、いつもテレビでF1を観戦していたのですが、2007年の富士スピードウェイでの開催の時に始めてリアルF1を体験しました。

観客の熱い声援。
エンジンの轟音。
レースクイン・・・。

クラッキは、仕事柄お客様に経費節約の話やガソリン代の勘定科目には旅費交通費、はたまた20万円の修繕代?それは資本的支出に該当しませんか…などそんなお話をさせて頂いておりますが、あの日ばかりは普段を忘れて、とても大きな気分になってしまいました。
そんな事を思い出しながら、ブラウン管の中の2009年鈴鹿サーキットを見つめいました。

…あれ、ところでマシンに付いているスポンサー名の広告料は、消費税法上、課税仕入に該当するのかな?例えばトヨタのマシンに「税理士法人コムニス」とロゴを入れて年間レースをすると、わが事務所が支払う年間広告料は課税仕入れに該当するのでしょうか…?

課税対象の要件の分類をして行くと、国内取引の判定が難しそうです。
年間で世界のレースを転戦しているので、役務提供の場所が国内であったり国外であったりして不明です。

「役務提供の場合の一定の場所」消費税法施行令6②から考えると、「役務の提供が行われた場所が明らかでないものについては、役務の提供を行う者(コムニス)の役務提供に係る事務所等の所在地(コムニス所在地)が国内なら国内取引に該当する。」という事なので、トヨタに支払う年間広告料は課税仕入れになるはずです。

トヨタのマシンに「税理士法人コムニス」かぁ…。
想像してみて下さい!
おぉ、案外、カッコイイじゃないですか!


今日も最後まで読んでいただきありがとうございました!
皆様の応援が励みになります。
↓応援クリックをお願いします!

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ