競馬と税金 | 税理士法人コムニスの日常

競馬と税金

競馬予想プログラムなどを作成する会社が、競馬で得た配当金を申告しなかったとして、東京国税局から約160億円の所得隠しを指摘されたと報じられていました。

競馬の配当金は所得税法上一時所得として課税されるのですが、今回の場合、国税局は、競馬予想プログラムの開発と競馬予想を会社の事業とし、配当金を事業収入とみなして法人税法を適用したとされています。
なお、国税局が法人税法違反容疑で同社を強制調査した後、社長が海外に出国したため、告発は見送り。
任意調査による課税処分となり、追徴税額は約60億円に上るそうですが、資産の大半は国外に移されていて全額を徴収するのは困難な見通しとか…。

さて、普通の会社が事業として馬券を買うということは一般的にはありませんので、競馬の配当金については上述の法人税ではなく、一時所得として購入者個人に所得税が課されます。
一時所得に対する所得税は、配当金から的中馬券の購入金額を差し引き、その残額から50万円を控除した金額※の1/2の金額を基礎として計算します。

文章だとわかりづらいですね。算式だとこのようになります。
(配当金の合計額-的中馬券の購入金額-50万円)※×1/2
税金の額は、この金額に税率を乗じて計算した金額なので、万馬券でも当たらなければ憂いなしとは思いますが(笑)。

今週末は秋華賞、来週は菊花賞、来月は天皇賞、エ女王杯、マイルチャンピオンシップ、ジャパンカップ……と秋の競馬シーズンもたけなわですね。
ご武運をお祈り申し上げます。
※他の一時所得がなかった場合


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