医療費控除 | 税理士法人コムニスの日常

医療費控除

先日、所得税の医療費控除について書かせていただきましたが、この医療費控除、控除の対象となるものとならないものの判断が付けづらく、なかなかの曲者なのです。
というのは、基本的には病気や怪我の治療のための医療費が対象ですが、「治療のため」という定義が感覚として捉え難く、「治療のため」の医療費でも、その範囲が「一般的に支出される水準を著しく超えない部分」というあいまいな表現で限定されているからです。
そこで、最近話題になったもの、お問い合わせをいただいたものの中から、いくつかご紹介いたします。
なお、病状等により記載内容と異なることもあります。
あくまでも一般的な事例としてご参考ください。
ご不明な場合には、医療機関や税務署などにお問い合わせされることをお薦めします。

■メタボ健診の費用
健診の結果、メタボと診断され、引き続き保健指導が行われた場合は、健診費用や保健指導費用の自己負担額が対象となります。
補足ですが、確定申告書に添付する領収書には、健診を受けた医療機関名や医師名のほか健診の結果、診断基準を満たしていると判断した内容など一定の事項が記載されていなければなりませんのでご留意ください。

■レーシック手術の費用
眼の機能を医学的な方法で正常な状態に回復させるものであり、対象となります。
なお、近視や遠視などのために日常生活の必要性に基づいて購入する眼鏡やコンタクトレンズは、対象になりません。
  
■整体やマッサージの費用
疲れを癒すためや体調を整える目的で受けるもの、国家資格を持たない施術者が行うカイロプラクティック、リラクゼーション、リフレクソロジー等は対象になりません。

■美容整形手術の費用
病気や怪我の治療を目的としたものではないので、当然ながら対象となりません。

■歯列矯正の費用
発育段階にある子供や不正咬合の治療など年齢や矯正の目的などからみて必要と認められる場合の費用は、対象となります。
しかし、審美、美容目的のものは対象になりません。

■高価な材料による歯の治療費
歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。この場合には、その治療のために広く一般的に使用されている材料を使用するものであれば、対象となります。
現在、金やポーセレン(メタルボンド)は一般的に使用されている材料とされていますが、その時々において変わってきますので、その都度対象となるかどうか確認する必要があります。
また、インプラント治療も対象となります。

■健康保険の適用外の痔の手術費
保険適用外であっても疾病治療のための医師による診療等の対価ですので、対象となります。

■保険金が支払われた場合
医療費から支払われた保険金を控除した金額が医療費控除の対象となります。保険事故ごとの個別対応となります。

■通院のための交通費
通院のための電車やバス、タクシー代は対象となりますが、通院に係る自家用車のガソリン代は対象になりません。

■禁煙治療費
禁煙外来での治療と処方箋によるニコチンパッチや禁煙補助剤のガムの購入費用が対象となります。
しかし、禁煙治療の経験のある医師が1名以上勤務しているなど一定の基準を満たす医療施設で、日本循環器学会の「禁煙治療のための基準手順書」による治療を受けることが保険適用の条件となっていますのでご留意ください。

税金が少なくなるとはいえ、
医療費は少ない方が良いに越したことはありません。
新型インフルエンザも流行っていますし、気候の変化も激しい季節です。
どうかご自愛くださいませ。

流行の腰回し1日50回転で、腰を痛めた場合の治療は医療費控除の対象です。
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