租税滞納と消費税について① | 税理士法人コムニスの日常

租税滞納と消費税について①

はじめまして。
税理士法人コムニスにて主に法人部門の税務業務に日々いそしみつつサッカーをこよなく愛する男、クラッキです。
これからよろしくお願いします。

さて、先週の連休前にサッカーの元アルゼンチン代表、D・マラドーナ氏が滞在先のイタリアで、税金の滞納処分を受けたという衝撃ニュースが報じられました。

日本でも租税の滞納が目立っており、最近は滞納状況の把握や滞納整理について税務当局もかなり厳格に行っているようです。
特に源泉所得税や消費税については、預かり金的な性格が強い、滞納額が多い等の理由からか、強制執行に至るケースも少なくありません。

平成21年7月の国税局による発表によると、新たに平成20年中に全税目で新規に発生した滞納額は8,988億円。
そのうち、なんと消費税一税目のみで4,118億円の滞納が発生しており、滞納発生額全体の約半分を占めているのです。
消費税の滞納整理について、税務当局が力をいれるのもよくわかります。

冒頭のマラドーナ氏ですが、滞納処分として4,000ユーロ(約53万7,000円)相当のイヤリングを没収されたそうです。
やはりそこは「税金」です。
当たり前といえばそれまでですが、あのスーパースターでも滞納処分が執行されるのです。
しかもマラドーナのイアリングといえば、彼にあこがれたサッカー少年は、不良じゃなくてもあの左耳のイアリングに憧れたものでしたのに・・・。
ですが、ファンなら時価8,000ユーロでもおかしくない金額ですよね。


明日はこの続きで「なぜ消費税一税目のみが突出して滞納発生額が多いのでしょうか?」についてお話したいと思います。


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