消費税還付のスキーム規制について(後編) | 税理士法人コムニスの日常

消費税還付のスキーム規制について(後編)

みなさま、こんにちは。
ちょっとカタイ話に終始している事が申し訳ないクラッキです。
今回ももう少し続きます。
あしからず。

さて、昨日の続きです。
現在では、昨日記載した自販機スキームで還付を受けた場合にはその後、3年を経過する日の属する課税期間まで、課税事業者となることを強制する改正案が検討されているようです。

つまり、変動調整を行う調整対象課税期間の末日まで課税事業者を強制する事で変動調整を強制化し、取得時に納税者に還付した金額の一部(といっても大部分になると思われますが)について、消費税計算上「変動調整あり」に該当するのであれば、調整分として、今度は国に戻す(納税する)のです。

ここで問題になるのは、「いつから課税事業者3年強制が適用開始になるのか」です。
不適切還付ということで規制の対象になるのであれば、これから賃貸マンションを購入するオーナーさんについては、法律の予定するところなので、還付は事実上、規制されても仕方ありません。

しかし!
すでに賃貸マンションを取得して、過去に還付を受けている個人の納税者様は、もし経過措置がなければこの改正で変動調整を行い、場合によっては国に還付金を返さなければならなくなるのです。

えーっ。。。

そうした場合、事実上、これは遡及立法になるのでは…??
もし経過措置がなければ、これは相当問題となるんじゃぁ…。
SPCを利用し、このスキームにのっとって消費税還付され、その額が数億円になる方もいらっしゃるワケです。
3年経過した後、変動調整をし、結果として国に返金するからといってすぐ納税資金を再び用意できるのでしょうか??

本当に問題だらけで、法改正するのであれば、きっちり議論をしつくしてからスタートして頂きたいものです。
中小事業者の軽減税率11%も見送られたようですし、なんだかんだと実質的には、増税の方向へ歩きだしているような気がしてなりません。

個人的には、変動調整を回避するなら、「簡易課税の選択」という方法もあるな、と一瞬思いましたが、やはりそちらも税調資料の方で、同様な規制案が示されているようでした。
やはり日本のタックスブレーンは優秀なんですよ!

うーん。
しっかし「不適切還付」というのは、「黒」でもなく「白」でもなく…といった感じがよく出ていて、とってもナイスな
ネーミングで個人的には好きです!


2日に渡ってカタイ話にお付き合いくださり、ありがとうございます。
ん?・・・クラッキの話はためになるって?土日連続で聞きたいって?
リクエストclick、お待ちしてます!(王子系笑)

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