・個人情報の有用性に配 慮しつつ、個人の権利利益を保護することを
目的とする。
・あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報を取り扱ってはならない。
・個人情報を収集する際は、利用目的を通知・公表しなければならない。
・偽りその他不正手段により個人情報を入手してはならない。
・目的以外で利用する場合には、本人の同意を得なければならない。
・あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に
提供してはならない。
・個人データの漏洩、減失、毀損の防止など、
安全管理に適切な措置を講じなければならない。
・従業員、委託業者に個人データを扱わせるときは
適切な監督を行わなければならない。
・本人から開示を求められたときは、本人に対し遅延なく
開示しなければならない。
・本人からの個人データの誤りを指摘されたときは、必要な調査を行い、
訂正、追加、削除しなければならない。
・個人情報のの取り扱いに関する苦情に対し、
適切、迅速に対処しなければならない。
・主務大臣の命令に違反した場合や、報告義務に違反した場合には
罰則が科せられる。
・主務大臣の命令に違反した場合6ヶ月以下の懲役または
30万以下の罰金。
・報告義務違反の場合、30万以下の罰金。
目的とする。
・あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報を取り扱ってはならない。
・個人情報を収集する際は、利用目的を通知・公表しなければならない。
・偽りその他不正手段により個人情報を入手してはならない。
・目的以外で利用する場合には、本人の同意を得なければならない。
・あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に
提供してはならない。
・個人データの漏洩、減失、毀損の防止など、
安全管理に適切な措置を講じなければならない。
・従業員、委託業者に個人データを扱わせるときは
適切な監督を行わなければならない。
・本人から開示を求められたときは、本人に対し遅延なく
開示しなければならない。
・本人からの個人データの誤りを指摘されたときは、必要な調査を行い、
訂正、追加、削除しなければならない。
・個人情報のの取り扱いに関する苦情に対し、
適切、迅速に対処しなければならない。
・主務大臣の命令に違反した場合や、報告義務に違反した場合には
罰則が科せられる。
・主務大臣の命令に違反した場合6ヶ月以下の懲役または
30万以下の罰金。
・報告義務違反の場合、30万以下の罰金。