・個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを
目的とする。
・あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報を取り扱ってはならない。
・個人情報を収集する際は、利用目的を通知・公表しなければならない。
・偽りその他不正手段により個人情報を入手してはならない。
・目的以外で利用する場合には、本人の同意を得なければならない。
・あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に
提供してはならない。
・個人データの漏洩、減失、毀損の防止など、
安全管理に適切な措置を講じなければならない。
・従業員、委託業者に個人データを扱わせるときは
適切な監督を行わなければならない。
・本人から開示を求められたときは、本人に対し遅延なく
開示しなければならない。
・本人からの個人データの誤りを指摘されたときは、必要な調査を行い、
訂正、追加、削除しなければならない。
・個人情報のの取り扱いに関する苦情に対し、
適切、迅速に対処しなければならない。
・主務大臣の命令に違反した場合や、報告義務に違反した場合には
罰則が科せられる。
・主務大臣の命令に違反した場合6ヶ月以下の懲役または
30万以下の罰金。
・報告義務違反の場合、30万以下の罰金。