前回のを読まれてない方はまずは<就労移行支援事業とは>からどうぞ
前回書いた通り、就労移行支援事業は最長で2年までしか利用できません。
でも、就労移行支援事業を利用してみて、あるいはその訓練の中で実際に就職活動をしてみて、就職に結びつかなかったり、就職はやっぱり難しいと感じた場合は、「就労継続支援事業」を利用することもできます。
この「就労継続支援事業」には2種類あります。
どちらも利用期間の制限はありません。
就労継続支援事業(A型)
利用者の方(利用開始時に65歳未満の方)と雇用契約を結び、就労の機会を提供します。
一般就労に必要な知識やマナーなどの能力が高まった利用者の方には、就職に向けた支援を行います。
雇用契約を結ぶので、原則として最低賃金の支払いなどの保障もあります。
例)一般社団法人ステージパス様(COM'Sの友好団体)

古着のネット販売・店舗販売と、野菜の栽培・収穫・販売までを一貫して行う事業所です。
就労継続支援事業(B型)
就労機会を提供したり、一般就労に必要な能力を身に付けていただき就職に向けた支援を行ったりするのはA型と同じです。
A型と異なるのは、雇用契約を結ばない点。
作業した分のお金を工賃として支払うシステムなので、利用者の方は比較的自由に活動できます。
就労継続支援事業者としてのCOM’SはこのB型にあたり、利用者の皆さんは個々の目標や体調などに合わせて活動しています。
就労移行支援事業を利用するには、障害福祉サービスの支給申請が必要です。
役場の福祉課や、地域の障害者を支援する各種センターなどに相談することになります。
就労移行支援事業の利用に関しては、障害者総合支援法に基づき、利用料の1割が自己負担となります。
ただし、所得等に応じて利用者負担上限金額が適応されますので、自己負担なしでご利用出来る方も多いです。
利用手続きや利用料などは自治体によって異なりますので、まずは市区町村の福祉担当窓口や障害者支援サービスに相談してみてください。