本日もお読みいただき、ありがとうございます。
さて前回からのつづき...。
【特定受給資格者:7日間後から受給】
【自己都合退職:7日間後+3か月後から受給】
この差は実に大きい


です。そして会社都合による早期退職の
特定受給資格者は、
その給付日数も倍以上違う
という点についてお話します。
年齢と勤続年数によっても変わりますが、
自己都合の場合は
年齢にかかわらず勤続年数で決定します。
例)
・1~10年未満 =90日分
・10年以上~20年未満 =120日分
・20年以上~ =150日分
対して
特定受給資格者の場合は
区分方法がより細かくなりますが、
例)
・35歳以上~45歳未満 で 勤続5年以上~10年未満
=180日
・35歳以上~45歳未満 で 勤続10年以上~20年未満
=240日
・45歳以上~60歳未満 で 勤続10年以上~20年未満
=270日
・45歳以上~60歳未満 で 勤続20年以上~
=330日
といったように
①特定受給資格者で
②45歳以上で
③かつ勤続20年以上
だと
【基本手当日額×330日】
の失業給付金が受け取れるんですね。
もちろん条件はあります。
それは
☆毎月のハローワーク認定日に
失業中であること。
☆認定日から次回認定日までの間に
2回以上就職活動を行っていること。
ということです。
270日ということは9か月。
330日だと11か月。
失業中が続いたり、
希望する職種が見つからない場合であっても、
求職活動を続けていれば
上記日数は国が守ってくれるんです。
日本国って実はスバラシイ...。



この続きはまた次回。
本日もお読みいただき、ありがとうございます。