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47歳で早期退職をしネットで稼ぐ道を選んだ55歳オヤジのブログ

こんにちは、加藤光騎です。

本日もお読みいただき、ありがとうございます。


さて前回からのつづき...。


【特定受給資格者:7日間後から受給】

【自己都合退職:7日間後+3か月後から受給】


この差は実に大きいアップアップアップです。


そして会社都合による早期退職の

特定受給資格者は、

その給付日数も倍以上違う


という点についてお話します。


年齢と勤続年数によっても変わりますが、

自己都合の場合

年齢にかかわらず勤続年数で決定します。

例)

・1~10年未満 =90日分

・10年以上~20年未満 =120日分

・20年以上~ =150日分


対して

特定受給資格者の場合

区分方法がより細かくなりますが、

例)

・35歳以上~45歳未満 で 勤続5年以上~10年未満

 =180日

35歳以上~45歳未満 で 勤続10年以上~20年未満

 =240日

45歳以上~60歳未満 で 勤続10年以上~20年未満

 =270日

45歳以上~60歳未満 で 勤続20年以上~

 =330日

といったように


①特定受給資格者で

②45歳以上で

③かつ勤続20年以上


だと


【基本手当日額×330日】


の失業給付金が受け取れるんですね。


もちろん条件はあります。

それは

☆毎月のハローワーク認定日に

 失業中であること。

☆認定日から次回認定日までの間に

 2回以上就職活動を行っていること。


ということです。


270日ということは9か月。

330日だと11か月。



失業中が続いたり、

希望する職種が見つからない場合
であっても、

求職活動を続けていれば


上記日数は国が守ってくれるんです。


日本国って実はスバラシイ...。クラッカークラッカークラッカー


この続きはまた次回。

本日もお読みいただき、ありがとうございます。