本日もお読みいただき、ありがとうございます。
では今回は、
私の持論でもある
【早期退職の確変モード】
についてお話したいと思います。
それは
☆会社都合による退職
☆勤続年数
この2つの条件が合致した
失業給付金の受給資格を
獲得できるかどうかが、
早期退職応募の判断で非常に重要
ということです。
☆会社都合による退職
『早期退職』を定例化・制度化していない会社が
緊急的に早期退職募集を行う場合、
それに応募した者は失業保険の
【特定受給資格者】



として認定され
失業給付金を
自己都合退職より多く受けることができる
のです。
つまり、
会社都合による退職は
より有利な失業給付金を受けることができ、
いざ退職しても当面の生活費は何とかなる!!!
ということなのです。
それでは具体的事例として
私の場合...。
まず最初に、勤めていた会社から
【離職票】なるものが送られてきます。
これは退職後10日以内が目安です。
そしてそれを持って
ハローワークに行きます。



ちなみに
この最初の申込み日(=休職申込月日)が、
退職日から短ければ短いほど
失業給付日が
早くなりますよ...。



この続きはまた次回。
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