なかなか訴訟に踏み切れないことの多い、社会的な「弱者」である労働者を救うために設けられた労務問題専門のシステムが、労働審判制度であると言えます。
労働審判は、民間から選択された労務問題のスペシャリストを含む労働審判委員会が、労働者と使用者との間の争いごとを精査し、問題解決のための「落とし所」を見出て当事者双方に提案することで、問題の早期解決を図ります(労働審判法1条)。
なお、対象となる争いごととしては、解雇無効の確認、セクハラやパワハラと言った優越的地位濫用、解雇無効の確認等がありますが、当然、時間外労働に対する割増賃金の支払請求、すなわち残業代の未払い請求も含まれます。
労働審判のメリットは何かと聞かれれば、それすなわち訴訟のデメリットの裏返しです。
第一のメリットは、スペシャリストである審判員による迅速な審理が手続きの早期完了を可能とすることです。
そして、第二のメリットはコスト面。代理人として弁護士を雇わなくても、本人が手続きを遂行することが比較的容易に可能なのです。もっとも、手続きを有利に進めるためには、司法書士・社労士等の専門家のアドバイスの下、いくつかのキモとなるポイントを抑えた書面を作成しなければなりません。
逆にこれさえ出来れば、新しい職場で仕事をしながらでも、未払い残業代を取り戻す手続を進めることができるのです。これを活用しない理由はありませんよね?