ザ「公認心理師法」を切り崩せ!! | 猫好きの女性専門ほっこり心理カウンセラーが贈る日刊ブログ「杏だより・人それぞれ」。

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女性専門心理カウンセラー 杏 です。
あなたが毎日笑顔で過ごせるようになるために、生まれつき性格を知るための「キャラ診断」や自己開示ゲーム「アンゲーム」をしています。あなたが幸せになるために 出来ることをしていきます。

こんにちは。

 

女性専門の心理カウンセラーの

速水史子(はやみふみこ)です。

 

さて、

昨日は少年法について復習しましたが、

最初からキチンとやろうと思います。

 

興味あるところはたくさんありますが、

それだと偏りが出てしまうからね。

 

ということで、

基本のところ

「公認心理師法」です。

 

公認心理師のことを勉強していると、

普段やっているカウンセリングというのは

公認心理士の中ではほんのほんの一部なんだと

思いました。

 

実際にテキストの中にはカウンセリングの技法等は

ほとんど出てきません。

心理療法もほぼ出てきません。

 

では、どうしてなのかというとこれには

公認心理師が何のためにできたのかということに

関わってきます。

 

公認心理士法の第一条では

目的と定義が書いてありました。

 

この辺りはそんなに難しい書き方をしていないです。

 

目的

第一条 この法律は、公認心理師の資格を定めて、その業務の適性を図り、

持って国民の心の健康の保持増進に寄与することを目的とする。

 

定義

第二条 この法律において、「公認心理師」とは、第二十八条の登録をうけ、公認心理師の

名称を用いて、、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識および

技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者をいう。

 

心理学に関する専門的知識および技術をもって・・・・・・

とありますね。

 

専門的知識に技術です。

 

実は今回知識は身に付けることが出来ても

今臨床心理士さんたちがしているいわゆる各種の

心理テストをどこで学んだらよいのかと

考えているところです。

 

無事合格して、「あ、公認心理士さんですか?

検査お願いします」と言われても、

ごめんなさい、無理です、としか言えないです。

合格してもまだまだ勉強は続きますね。

 

それに

この最後のところに、次に掲げる行為を行うことを業とする者とあります。

 

さて、この次に掲げる行為というのは

明日にしようと思います。