法令の言葉だけだと、いかにわかりにくいかということを実感できる内容の記事 | Coffee of Cusie

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薬剤師ですが、仕事内容は行政です。学生時代は、数学、物理学、化学、生物学に特に興味がありました。


以下の文章は、自分の頭の中にある内容を、自分だけわかればいいやと思って書いたメモをコピーアンドペーストしたものです。

読み返してみて、いかに法令の言葉だけで語ると、何を言いたいのかが伝わらないということを実感しました。

法令の題名のあとに(平成27年法律第777号)などとありますが、これは法令のなかや、通知文ではお決まりの書き方で、自分としてはこの「お決まり」がないと逆に不完全な気がして落ち着かなくなるので書くようにしています。

では、どうぞ(笑)




麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第2条第1号及び第6号に、それぞれ麻薬及び向精神薬の定義についての規定があるが、麻薬が170、向精神薬が80ある。

この数字は、麻薬及び向精神薬取締法及び同法別表第1第75号及び別表第3第11号の規定に基づく、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令(平成2年政令第238号)との合計なのだが、こうして調べてみると、「麻薬」や「向精神薬」に指定されている物の多くは、承認された医薬品でないことがわかる。

また、療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成18年厚生労働省告示第107号、以下「掲示事項等告示」という。)第10第2号(1)イ及びロに、いわゆる投薬期間が14日間を限度とする麻薬、向精神薬についての規定があるが、これだけみると、物凄い数の麻薬や向精神薬が14日間となってしまう。

これは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和.35年法律第145号)第55条第2項によるふるいと、掲示事項等告示第6及び第14によるふるいの存在に気づけば笑い話なのだが。

要は、承認医薬品で、かつ、薬価基準収載医薬品である麻薬及び向精神薬という、ある意味選び抜かれた精鋭たちのみが、14日、30日、90日にさらにクラスわけされるという落ちなのだが(笑)




普段から法令に触れているので、このような文章にまったく抵抗がなくなっているが、本当にわかりにくい文章だと思う。