ネイリストや美容業向けに特化して書いてみるステマ規制。いよいよスタートしますねステマ規制指差し


せっかく厚生労働省後援「美容広告管理者養成講座」の講師を担当しているので、少しだけ解説してみようと思います飛び出すハート



といっても、景品表示法の改正があって罰則も大きく変わっているし、ステマ規制は数々の変更内容の一部でしかなし。覚えることはたくさんあるのが広告規制です。

全部は書きません。何文字になるのか不明するぎるから。そこはご容赦ください。


事業主の皆さんは 知らなかった は通じないので、ステマ規制以外の広告規制も理解しておきましょう。



  ステマってそもそもなに?

ステマとは、ステルスマーケティングの略称。

事業者の広告であるのに、消費者に広告だと伝えずに表示させる手法のことをいいます。


例えば、テレビならCMはわかりやすくなってるし、

雑誌のページも【広告】表示がありますよね。


広告は消費者に

これは広告だなおねがい

とわかるように表示しないといけません。


広告であることを隠して表示するとステマ規制の罰則対象となります。



  例えばなにが「広告」なの?

今回は皆さんの身近な例で例えてみます。


■メーカーのエデュケーター(講師)をしている


メーカーエデュケーターはメーカーと取引があり、商品の無償提供を受けたり、特別な割引があったり、ステージやセミナーなどへの登壇依頼もあります。なので、メーカーの商品をエデュケーターとして広告する際は広告マークを付けるのが大切指差し



WOMJガイドラインで推奨されている広告マークは

PR広告、タイアップなど。

小文字のprやadなどは推奨されていません。


その他に、プロフィールなどに「○○エデュケーター」など、広告を表示する関係性にあることを明示しておくことも推奨されています指差し



プロフィールに、○○エデュケーター、○○アンバサダーなど「広告を表示する可能性があること」を明示すればPRマークは必要ないという消費者庁の意見もありつつ、SNSによってはプロフィールを確認せずに投稿のみを閲覧する人も多数なので、

プロフィールへの明示と広告マークをWでつけることにしようという見解が多めです。



■友だちのサロンやスクールを紹介するよ!

投稿の依頼があったり、割引や物品の無償提供があったり

「また仕事に呼んで欲しいから」

「持ちつ持たれつで仕事の紹介をし合ってるから」 

など、何らかの取引関係にある場合は、友だちでももちろん広告マークが推奨。事業主同士である限り、友だちであることはあまり関係ありません。



■お客様にSNSへの投稿をお願いした


広告マークをつけて投稿してもらって下さいおねがい



  広告マークはどこにつけるの?

広告を広告だと伝えることが目的なので、ハッシュタグなら一番最初に明示します。


折りたたまれる文章(”続きを読む”などになってハッシュタグが見えない)場合は、画像内や一行目に下記のような文章を入れることも推奨されているよ。


①【広告】

②これは広告です。

③○○のお知らせです。


文章をしっかり読まなくても、消費者に「広告だ」と伝えるのが大切です。



  どうしよう...よく分からない

わからない時や悩む時は、美容広告管理者の方に気軽に質問してみて欲しいし、知り合いで質問できる人がいないのなら...

とりあえず、広告マークを付けておけば安心かもねウインク



  日本語の表示だけの問題ではなし

広告は、日本語で何を書いているか?ではなく、

広告全体の印象からも判断されます。


諦めてたお腹の贅肉が・・・豚


↑↑↑こんな風に「痩せる」と書いていないものでも、ダイエット効果を思わせるような広告は優良誤認として措置命令を受けている例も。


日本語の○‪✕‬だけの問題ではないところが難しいですよね。





ANSEMでは去年から少しづつステマ規制の話しをしているので、ANSEM受講生はだいぶ理解も進んだのではないでしょうか?ウインク


それでも、最近になって初めてステマ規制を知った方もいるしだろうし、理解したつもりでも不安になることもあるし、質問がある人もいると思うので、ANSEMのインスタライブとかでも解説する予定をしています。


気になる方は、

ANSEMのインスタをぜひフォローしてお待ちください。数日中にやる予定です。


 


美容広告管理者の皆さんも、一人でも多くの方にステマ規制を説明しているはず。


ステマに関しては、ステマ専用の通報窓口もできます。
 


今でも匿名でURLを貼れば通報できる広告の違反ですが、専用窓口で集中的に事例を集める模様。
私も気をつけなくては……悲しい


ANSEMのマンガ教材にも「ステマ」がテーマ
のものがあります。
消費者庁「消費者教育ポータルサイト」からダウンロードして使ってみてくださいね。