不動産コンサルタントの
土屋多江子です!
今日は、
不動産なんでもニュースレターの
締切日でしたー!
ギリギリセーフで間に合いました(笑)
さてさて、本日は
不動産投資と切っても切れない問題
それは
「税金対策」
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投資物件を買ってはみたものの
せっかく残った現金は
税金を払うと無くなってしまいます
どうしたら良いでしょうか?
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という相談をよく受けます。
結果から言うと
この場合
どうにもなりません!
年金代わりとして
定年の頃に返済が終われば良し!
と思うしかありません(涙)
ズバリ!
不動産投資の税金対策は
購入時点で決まります!
税金対策のポイントは2点です!
★★★★★★★★★★★★
1、「法人を利用する」
★★★★★★★★★★★★
法人を利用する理由は
なんと言っても税率です。
個人の所得税の最高税率が
今年値上がりしました!
4000万円以上は収年
45%です。(約半分?!)
一方、安倍政権は
グローバル化を掲げて
法人税の税率を引き下げる
動きがあります。
法人にも色々種類がありますから
別の機会に触れていきます♪
★★★★★★★★★★★★
2、「購入時に売買契約の
土地建物代金の内訳で
建物価格を
最大限大きくする」
★★★★★★★★★★★★
これは減価償却費を最大限利用する為です
新築の場合は、建築費用が
毎年定額法で減価償却費として
使えます。
減価償却費とは
現金が動かない経費なので
中古物件の場合は
全額、経費として使えない場合もありますが
契約時に売主さんに内訳表示の
交渉をしてみましょう!
以上2点のポイントは
お分かりいただけましたでしょうか?
更に気づいた方は流石です(笑)
実はこの2点のポイント
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購入時に実行しないと
後から変更できないんです!
私も不動産投資初心者の頃
この罠に陥りました(笑)
大きな更地を建設会社に貸してたんです。
毎月の賃料は50万円でした。
そのうち、返済額は半分くらい。
資材置き場でしたので
建物は不要でした
建設費がかからない
建物メンテナンス費用もかからない
まあまあ良い値段で貸せるじゃない♪
ラッキー♪
なんて思ってたんです(笑)
ところが減価償却で使える
建物がありません
返済したお金のうち
利息と固定資産税しか
経費として認められず
元金も利益とみなされます
収入の約半分が税金となって
手元には何も残らず···
これでは
「リスクを背負ってる意味無いじゃーん」
という事で、会計の勉強をしました。
そのうち
先ほどの2点のポイントに辿り着きまして
結果「手の施しようが無い」
という事で
その土地は売却しました(笑)
本日のまとめです!
不動産投資の税金対策は
·法人名義で
·建物価格を最大限大きくして
購入する事です!
さあ!
どうやったら1件目の物件が購入できるか?
私と一緒に考えましょう!
不動産コンサルタント
土屋多江子でした~♪