おはようございます⛄️
一夜明け北海道はすっかり冬景色に
逆戻り…トホホです
朝から除雪しました![あせる](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/029.gif)
![あせる](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/029.gif)
先週、心療内科の受診の際
不本意な退職をした。と話したところ
「そんな酷い目にあったの?それは泣き寝入りしちゃダメよ!あそこの病院は昔から評判悪いもんね〜!なんで、そんなとこ行っちゃったのー?
うちのソーシャルワーカーと相談しよう!ちょっと待ってて」と50代であろうアイラインの引き方が気になる女医先生
笑っ!
![びっくり](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char3/014.png)
やはりブラック企業だったのね
同業者が言うなんて余程です。同業者の批判は
あまりしませんから。
しばし待合室で待つ。
ソーシャルワーカーの方に呼ばれ
詳細を話すとこの方も
「私もこの業界に入ったばかりですが一番最初にここの評判を聞きましたよ。大変でしたね。」と
労基への相談を勧められる
その後、ランチを済ませて
いざ労働基準監督署へ
職場を辞めた経緯を話したところ
それは納得いきませんね。と言われ
「あっせん」と言う方法がありますよ。
裁判のような強制力はありませんが
是非、やってみる価値はあるかと思います。
と一連の流れの説明を受けて退所。
帰り際、どうぞ気をつけて帰ってね!と
お優しいじゃないの!
とても良い方でした
時折、冗談も交え、内容は不快ではありますが
親身に耳を傾けて頂き久しぶりに人の温かみを
体験。まぁ、専門機関の方ですからそうなんでしょうけど、この方だから偉くなったんだなーと
思う。
「あっせん」と即ググる。
(1) あっせんとは 紛争当事者の間に公平・中立な第三者として労働問題の専門家である「あっせん委員」が入り、双方の主張を聞き、問題点を整 理しながら、労使双方で自主的解決が図られるよう調整を行い、紛争の解決を図る制度です。 指導ではありません。 法違反の事実がある場合には、まず法令等に基づき指導権限を持つ機関(労働基準監督署等)が行政指導等を実施することに なります。 とのこと。 これを申し立て 気持ちに区切りをひとつの方法かもしれませんね。 たった3カ月で不本意な退職をし 次の就職時、どうして辞めた?と聞かれることでしょう。なんて言えばいいのさ!と腹ただしい気持ちにもなる。 色々と調べてみると 様々な事例があり私より大変な思いを されている方が山ほどいるんだ… 申し立てしようか検討中です | |
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