こんばんは
今回、不本意な退職となり
次の就職も決めぬままでしまので
失業保険の手続きをしました。
そこで学んだことは
受給認定され、規定ないの日数を残し就職できた場合、残日数の6〜7割を就職一時金の給付が
あります。
すなわち、早期に就職出来ると一時金の額も
大きくなります。
そして
ここからです。
この失業手当は離婚時の財産分与には
該当しないという事です!
「財産分与の本質は、婚姻期間中において共同して蓄えた財を離婚によって分離精算することです。
このことから考えると、自分自身の受給権に基づく失業給付金は財産分与の対象とはならないでしょう。」
私が受給されるので分与にならず
よかったー!と飛び跳ねたい気持ちで一杯ですが
逆の立場なら「なんでよ?」ってなるかも
振込口座を小細工しないで済みそうなので
よかったです!
引っ越し費用に充てたいので
しっかり考え決めたいです!