Kiina〜良かったですねこんな記事を目にしましたとても気になってたことありがとうございます🙇【友近が!氷川きよしが!】法改正で著名人の商標問題が遂に完結か! | ブログ | 商標・意匠の登録専門の弁理士事務所|拒絶対応・取消審判もお任せ下さい - ブランデザイン特許事務所 【友近が!氷川きよしが!】法改正で著名人の商標問題が遂に完結か! | ブログ | 商標・意匠の登録専門の弁理士事務所|拒絶対応・取消審判もお任せ下さい - ブランデザイン特許事務所氏名の商標登録要件が緩和されます。以前に拒絶された方も令和6年4月以降の出願すれば登録できるチャンスがあります。その改正内容について芸人の芸名やデザイナー名、歌手名等の具体例を用いて解説します。bran-design.jp良かったぁ😄これでKiinaがどこ所属になろうと大切なKiina名使用できますね🥰一つ前進でしょうか
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