相続手続きの話は
今後、母親の時の
自分の参考になるので
最後まで、まとめて
いきたいと思います
꒭ʒႱくネ(*´˘`*⑅)
先ず故人の
口座解約をするには
相続人全員での話し合い
そのもとに作られた
遺産分割協議書を作成し
そこへ相続人全員の署名
印鑑証明書とその実印が必須
口座凍結されてしまい
葬儀費用や入院費
施設利用料、生活費などが
引き出せずに
困ることが起こります
そういった場合は
2019年7月から始まった
「預貯金仮払い制度」
があります
その制度を利用して
必要書類を収集し提出すれば
銀行口座の名義人の法定相続人であれば凍結されている銀行口座の仮払いが可能
但し、出金できる金額は
亡くなった時の預貯金残高
×法定相続分×1/3
で計算される金額と150万円の
いずれか低い方の金額です
銀行口座の凍結解除に
必要な書類
・法定相続人全員の戸籍謄本
・被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本等
・通帳、銀行印、キャッシュカード等
・払いだす人の印鑑証明書
※当初は法定相続人全員の
印鑑証明書が必要でしたが
その点は改正されてるようです
そもそもそれが収集出来るのなら、わざわざ仮払い制度を使わなくても遺産分割協議書を
作成できるんじゃないの![]()
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と思ってしまったけど
中には不動産、株などの有価証券などの資産を多く持っていたり借金など負の資産もあったりすると遺産分割協議に時間が
掛かかります
なので取り急ぎ
必要な分だけ仮払いで
引き出せるようにした
というわけです
注意点として
被相続人の預貯金を
使った場合は
相続することを承認した
単純承認とみなされるので
のちに多額の借金や
保証人の事実などが見つかっても相続放棄ができなくなります
ただし、葬儀費用のうち
債務控除として認められている
範囲での利用であれば該当しません
仮払い制度を利用して
払い戻した分は遺産分割協議で
払戻しを受けた相続人が先に
取得するものとして調整されますので、その点を十分考慮して
利用した方が良いですよ
どちらにしても
ゆうゆが仮に仮払いを
受けたとしても
口座の残高も少ない上に
ゆうゆの受け取れる遺産が
少ないので弁護士費用にすら
当てられないというわけです
だめだこりゃ┐(´Д`)┌オテアゲ
次の作戦だww
