以前のブログでも書いてきました通り、裁判所から繰り返し過失の立証の補足依頼があり、被告医師らの過失の証明を詰めなければならない時に何の調査もして頂けず、裁判所の第3者による医療鑑定までほったらかしにしようとしていた藤井弁護士への不信感は非常に根深いものになっていました。
が、親しい方に紹介して頂いた弁護士であったため、解任には踏み切れないまま、期日を重ねていきました。
次回期日に尋問を控えた頃、つまり裁判も終盤にさしかかった頃ですが、フジイ弁護士の事件処理の進め方に多大な疑問を感じていた私は、
「今後も先生のほうで、診療録、医学文献、過去の同様の判例等、なにも調査をされる予定がなく現状のままのいかれるのでございましたら、医療過誤裁判として受任して頂いている以上、私はこれは先生との契約上の問題があると考えております」
と伝えました。
それまで何を言っても動かなかった藤井弁護士が、
私が「契約上」という法の問題に触れた途端、私と主人が集めてきた書籍を自分で取り寄せたり、今までまったくしなかった文献に関する質問を私にしてきたのです。
結局、法の問題を取り上げなければ何を言っても無駄だったんだな。蛙のつらにしょんべんみたいなもんだったんだな。とこの時実感しました。
打合せの際フジイ弁護士は、自分が本を取り寄せてるぞ!ということが分かるように、私にわざわざ取り寄せた本が見えるようにしたり、パフォーマンスに励んでいたようですが・・・
どうせならそのような無駄をせず、原告の主張をサポートするような他の新しい医学文献をみつけてきて頂いていれば少しは誠意を感じられたかもしれませんが。
私自身の経験から痛感したことは、医療過誤裁判のような過失の立証が難しいと言われているケースにおいては、やはりその世界に程度精通している弁護士であることは最低限の条件で、それだけでなく、
医療過誤裁判は、本人はその渦中にいるというだけで心身共に非常につらい状態が続きます。弁護士を通して裁判をしている以上、受任弁護士のその事件に対する対応はその事件の結果だけでなく、それに至るまでの過程に於いて、本人に与えるストレスの度合いに直接的に大きな影響を与えますので、事件に熱心に、そして顧客に誠実に対応してくれる弁護士を選ぶべきであったということです。
当たり前で当然のことかもしれませんが、当初私にはそのような弁護士を探して回る勇気がありませんでしたので、今後医療過誤裁判を経験される方がおられましたら、私の実体験が少しでも参考になればと思います。
長くなりましたが、お読み下さり有難うございました。
