今現在進行中の相続関連のものは

「遺産分割協議書」作成と「相続登記」だ。

 

 

「法定相続情報一覧図」は作成し先日法務局からもらってきた。

 

 

 

 

 

これで相続人の戸籍謄本などは原本を添付する必要がなくなった。

 

 

相続人が確定し、次は遺産の分割と名義変更だ。

 

 

「遺産分割協議書」は相続人同士で話し合い、

決めた内容をまとめたものだけれど、

それを作成する前に、そもそも預貯金や不動産、

株式など(負債があればそれも)、何を所有していたのかを調べる事が必要だ。

 

 

①預貯金及び現金

 

父しかしらない金融機関の口座などもなく確認するのは簡単だった。

電子マネーも対象らしいけど使ってない。

 

 

②株式など

 

うちの場合は株式は生前に名義変更済で今回なし。

(これは金額により受けた年に確定申告必要)

 

その他に有価証券がないことも確認した。

 

 

③自動車

 

免許もとっくに返納していて車なし。

 

 

④動産

 

高価な時計や貴金属類は特になし。

 

※遺産分割協議書には動産については母が相続と記載

 

 

⑤不動産

 

今回これが問題だった。

 

 

 

 

父がなくなり、固定資産税の引き落とし口座が凍結になる旨を市役所に連絡した。

その時に「未登記になっている建物がある」と知らされた。

 

 

未登記?!ポーン

 

 

え?

初耳なんですけど。

 

 

ていうか、実家であろうとその家が

どう登記されているかなんて知らないもんね💦

 

 

未登記・・・思いもしなかったよ。

 

ただ、実家は昔一度増築したことがあり、その部分と思われる。

 

昔は良くあることらしいけど、

これって増築したときに業者の人に言われないものなのかなぁ?

 

(調べたら、ローンを組む場合は

「抵当権設定登記」の必要があるから

その前に絶対に建物の登記をしないとダメだけど、

借りない場合は登記をしなくても建てられるようだ。

そうなると未登記になりがちらしい。)

 

 

とりあえず、登記はされてないけど

固定資産税は払っていたのでそこの問題はない。

 

ただ、相続時の手続きのしかたが違ってて。

 

登記済はもちろん法務局だけど

未登記は市役所に行って名義変更をするらしい。

 

その際に「遺産分割協議書」の写しが必要とのことなので、

それが出来次第市役所へ行くことにした。

 

 

 

これですべての遺産と手続き方法がわかり、

どう分けるかを話し合い、書面にした。

 

法務局HPより

 

 ※追記

未登記建物についても遺産分割協議書に記載必要

未登記だと家屋番号がないのでそこに「未登記」と書き、最後に

「未登記につき固定資産税課税明細書参考」と記載した。

 

※追記②

共有で所有していた場合(今回これ)は持分の記載必要

例えば”持分二分の一”など。 

これば固定資産税課税明細書には記載がないから登記事項証明書で確認

 

 

あとは厚めの紙に印刷して署名捺印のみ。

 

 

分割に関しては全くモメてないけど

作成には意外と時間がかかったな~。

 

検索するとテンプレや作成の注意点など

HPや動画にあげてるプロの方が大勢いて本当に助かりました。

 

 

 

ちなみに、未登記建物は、

市役所の方が言うには

建物を壊す場合は未登記のままでも問題はないらしい。

 

うちの場合は、せっかくだからこのタイミングで登記することにし、

土地家屋調査士さんにコンタクトをとり見積を取った。

 

 

それについてはまた改めて。

 

 

 

それにしても、

「遺産分割協議書」って

めちゃくちゃ使用頻度高いのね。