ニュールンベルク綱領(1947年)とは、非倫理的な人体実験研究に対し、第二次世界大戦後のニュルンベルク裁判の一環で1947年に行われた「医者裁判」の結果として生まれた、人間を被験者とする研究に関する一連の倫理原則である。これがのちの「ヘルシンキ宣言」といった研究倫理の確立に繋がり、医療倫理の発展、そして患者の権利の確立へと結びついた。

 

ニュールンベルク綱領(1947年)

 

 1.被験者の自発的な同意が絶対に必要である。 このことは、被験者が、同意を与える法的な能力を持つべきこと、圧力や詐欺、欺瞞、脅迫、陰謀、その他の隠された強制や威圧による干渉を少しも受けることなく、自由な選択権を行使することのできる状況に置かれるべきこと、よく理解し納得した上で意思決定を行えるように、関係する内容について十分な知識と理解力を有するべきことを意味している。後者の要件を満たすためには、被験者から肯定的な意思決定を受ける前に、実験の性質、期間、目的、実施の方法と手段、起こっても不思議ではないあらゆる不都合と危険性、実験に参加することによって生ずる可能性のある健康や人格への影響を、被験者に知らせる必要がある。」

 

 要するに、河野大臣は、以下の様な重要なプロセスを踏まず、国民の中に相当な割合で拒否している人も含め、国民の8割に未知のワクチンを接種させ様としているのであり、明らかなニュールンベルク綱領違反です。

 

①ファイザー等のワクチンは2023年まで治験中である事。人類初のワクチンで長期的な安全性が確立されてない事。ワクチン接種により死亡者や重篤な副反応が出ている事を国民に十分に知らせているか。

 

②上記の問題を十分告知や説明をした上で、同意書等で同意を得た上でワクチンを国民に接種させているか。

 

ワクチンの効果も如何程か分からないどころか、ADE(感染増強)の問題や、他の抗体を弱体化させ、他の病気の感染リスクを上げかねないとする研究報告もある等の危険性を十分告知せず安全性だけを強調して、接種を完全拒否している人の選択肢も奪い「国民の8割のワクチン接種を完了する」等と言う強引な手法は「ニュールンベルク綱領」違反であり、犯罪です。

 

●売国奴政治家・売国奴官僚以外の全ての日本人の幸せを願っています。


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