ながら運転について考えてみました | Into the Sky —A compass for my life—

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パサバリ天国 Phase2。
クリエイティブに生きること。

ひょんな事からVWパサバリから僅か2年でオールトラックに乗り換え。
カーライフ中心ですが、日々のセレンディピティをどんどん語り尽くしましょう的ブログです。


久しぶりに小三郎にやって来ました。
営業時間やメニューが少し変わってましたー

生姜ラーメンは健在!

栃木県にあるこのお店、おすすめです!

さて、
ながら運転に関する道路交通法ってどうなってるかというと、

法の第七十一条(運転者の遵守事項)です。

第一項には皆さんも良くご存知の、
ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、・・中略・・徐行する等して、・・中略・・他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。
があります。

この第五項の五がながら運転に該当する記述があります。

自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百二十条第一項第十一号において「無線通話装置」という。)通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)のために使用し又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号 若しくは第十七号 又は第四十四条第十一号 に規定する装置であるものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)表示された画像を注視しないこと



わかりにくいわ!


これ、太字のところだけ抜粋すると、

自動車等が停止しているときを除き携帯電話用装置通話のために使用し又は自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置表示された画像を注視しないこと

おぉーなんとかわかる。
つまり、
運転走行中に
1、スマホ、ガラケーで通話すんな
2、車内にあるあらゆる機器の画像を注視すんな
です。

この1番目ですが、未だに片手に持ってたり、首で挟んで会話してんのおりますよねー。トラックのドライバーも結構います。

問題は2番目。
言ってる事わかりますが、これだけで取り締まる事、ほぼ不可能ですよね。

逆にこんなんで、警官寄って来て、
「あなたナビ画面注視してましたね!」
と言ってキップ切られたらどうします?
大方、反論するんじゃ無いですか。
大体、注視の基準も極めて曖昧ですし。

画像表示用装置の画像って、
ナビじゃなくたって
レーダー探知機の液晶画面なんかもそうでしょう?
たまたま、視線を移した方向にそんな画面があったらさ、見た、見ないの応酬でしょう。
あっHUDはどうなん?
条文には書いてあっても極めて取締りが難しそう。

ナビだって見るためにある装置なので、ある意味現実と法に大きな矛盾があるって事ですよね。
警官がお酒をドライバーに配布しておきながら、飲んだら逮捕って言ってるような矛盾をはらんでます。

そんなこんなで、この画像注視による取締りが実際に発生するのか注目してます。

予防としては、警官が近づいて来たら、変な言いがかりを受けないよう、とりあえずナビ画面とはオフ、スマホはしまっちゃう。
ですかねー

アディオス!