長妻昭厚生労働相は19日、無年金・低年金者の救済策として、国民年金の未納保険料をさかのぼって払うことができる事後納付の期間を現行の過去2年から10年に延長する方針を固めた。次期通常国会に国民年金法改正案を提出し、2011年度の施行を目指す。
国民年金の受給資格を得るには25年以上の加入期間が必要。しかし、非正規労働者の増加といった社会構造の変化に加え、不況や年金不信などの影響で保険料を払わない人が増えており、65歳以上の無年金者は42万人に達する。今後、加入を続けても受給資格を得られない人を合わせると118万人に膨れ上がる見込み。
現在、国民年金の保険料は、納付期限から2年以内であれば納めることができる。厚労相は無年金・低年金者を救済するため、この事後納付の期間を2年から10年に延長する方針だ。
過去10年の未納保険料の事後納付を認めることで、新たに受給資格を得たり、40年加入が必要な満額(月額6万6000円)受給や受給額が上積みされたりするなどの恩恵を受ける人が出てくる。中でも今から保険料を払い続けても25年に届かず、将来の年金受給をあきらめていた現役世代の人にとっては大きなメリットがある。ただし、遡及(そきゅう)して納付する保険料には金利が加算される。
民主党は無年金を解消するため、マニフェスト(政権公約)に月額7万円を最低保障する新たな年金制度の創設を盛り込んだ。厚労相は13年度の関連法案成立を目指している。
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最終更新:12月20日6時4分
