不安感をあおって約20年間にわたり献金や物品購入を強要されたとして、福岡県内の元女性信者(提訴後に死亡)の遺族2人が、世界基督教統一神霊協会(統一教会、東京)を相手取り、約1億4380万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が11日、福岡地裁であり、高野裕裁判長は教会側に約1億1160万円の支払いを命じた。

 判決によると、女性は1987年1月頃、自宅を訪問した信者から「先祖の悪因縁を断ち切らないと息子たちが長生きできません」などと言われ、40万円の印鑑や4300万円の多宝塔を購入。これをきっかけに入信し、2006年12月に脱会するまで、献金や物品購入を繰り返した。

 高野裁判長は物品販売時の信者らの勧誘行為について、「不安をことさらあおって購入を決意させたと認められ違法」と指摘した。

 献金の多くについては「心理的な圧力を掛けた事実は認められない」と違法性は否定したが、一部の多額な献金は「女性の心理状態につけ込んで献金を要請し、違法というべきである」として、約1億130万円分を不法行為による損害と認定した。

 統一教会広報局は「主張が一部認められたことは評価するが、その他の部分については判決文を検討し判断したい」とのコメントを出した。

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