通所サービスについては、大幅な改正がなされていますが、先日、基準解釈案も公表され、細かな部分も明らかになりつつあります。
通所介護は大きく分けて①レスパイトケアの推進、②個別機能訓練体制の向上がメインになるかと思います。
レスパイトケアの推進では、時間区分の変更が各事業所で混乱を来たしていますが、現行での「3~4」「4~6」「6~8」区分から、「3~5」「5~7」「7~9」への変更と、最大12時間までの延長加算ですが、現実、昼間独居の家族にとってはありがたいものの、利用者が長時間デイサービスに耐えられるかが非常に懸念されます。
Q&Aが出る前に、厚労省の責任者クラスの方がセミナー等で発言され、ネットを見ればいろいろな情報が出ています。
例えば、「5~7時間」を算定するには、5時間1分から算定できる等、そんな情報も今はネットですぐに公開されます。
しかし、それは制度運営上の問題であって、あくまでも利用者不在のもとでされている議論です。
当然、今後は各都道府県のローカルルールが乱立し、国の基準が最優先されるのか、ローカルルールが最優先されるのか等、混乱が起きてくることが予測されます。
ケアマネジャーとしては、通所介護の事業所を選定するにあたって、以下のことについて利用者や家族の意向を確認していく必要があるかと考えます。
①滞在時間は何時間が良いのか
それが利用者主体の意向なのか、家族主体の意向なのかによって希望の滞在時間も異なる場合があります。
家族にとっては、長時間であればある程良いだろうし、利用者にとっては、長時間になればなる程デイでの過ごし方や体力等の問題が出てきます。
どうしても、利用者と家族で折合いがつかない場合は、滞在時間の過ごし方について、デイサービス事業所に十分確認しておく必要があると思います。また、途中で疲れた時に利用者がベッドに横になれる体勢が整っているのか等、利用者がいかに安楽に過ごせるかどうかを基準に、事業所を選定することが必要だと考えます。
②送迎体制がどの程度整っているのか
事業者によって、「うちは5~7時間しかできません」や、「うちは5~7時間でも7~9時間でも対応可能です」など、提供時間のバリエーションが異なります。
滞在時間の選択がどの程度可能なのか、確認が必要かと思います。
③機能訓練体制は(Ⅰ)と(Ⅱ)では単位数に大幅な格差はありません。大きな違いは、機能訓練指導員の配置体制と訓練内容です。(Ⅰ)はサービス提供時間を通じて常勤専従、(Ⅱ)は常勤(兼務可)の配置になっています。
訓練内容は簡潔に説明すると、身体機能向上の為の訓練か生活機能向上の為の訓練かで異なるといえます。
訓練の取り組み方にも違いがあり、生活相談員や介護職員、看護職員合同での取り組み方と機能訓練指導員が主体的な取り組み方で異なります。
訓練内容の違いを理解し、利用者にとって望ましい訓練を分析していくことが必要だと思います。
これからは通所サービスも利用者や家族が生活でどのような効果をもたらされることを望まれるのかによって、事業者を選定していく必要が求められます。
いかに、利用者や家族のニーズとマッチングした事業所を選定できるかが、ケアマネの腕の見せどころのような気がします。