今回の訪問介護の介護報酬改定は、「生活援助」時間区分の短縮と、それに伴う報酬減額が目立っていますね。
本当は、バッサリと介護保険から生活援助を外してしまいたかったのでしょう。
しかし、反発を避けて時間短縮にとどめたのでしょうが、いよいよ生活援助外しが本格的に動きだしてきたのだと解釈しています。
今回の改正は、実質、「生活援助」を介護保険外にする経過措置と私は捉えています。
3年後の平成27年度改定か、平成30年度の制度改正時には、自然消滅を狙っているのだろうと思っています。
訪問介護員による家事支援は介護なのか?と問われると「はい」とも「いいえ」とも答えにくいなというのが私の本音です。
自立支援の観点として家事支援を捉えるならば、「利用者とともにする行為」として、「身体介護」にすればもはや、「身体介護」と「生活援助」の区分けは必要ないとみなされ、いずれは「訪問介護」として動くことになるのかもしれません。
家事を代行するというのは、介護の観点では見るのは難しくなってきているのかもしれません。
やはり家事代行は、いずれは実費負担でしてもらうことになるのでしょう。
逆にその方が、いろいろなルールに縛られずに必要な援助ができるのだと思いますが・・・
どう考えても、同居家族のいる家に家事代行で入って、利用者の援助しかしないという線引きが完璧にすることは不可能なのだと思います。
いずれにせよ、今回は新サービスの「定期巡回・随時対応型訪問看護介護」を導入したのですから、このサービスをいかに定着させるかということが中心になるはずです。
今回の介護報酬改定の改定率のプラスは、「地域包括ケア」に大半が注がれているわけですから、今後も新サービスは優遇され続けるのではないでしょうか。
身体介護では、20分未満の短時間算定ができるようになりましたが、算定要件を見ても、「定期巡回・随時対応型訪問看護介護」への移行を前提としたつなぎの為のものなので、ほとんど使うことはないのだろうと思います。
加算についても、理学療法士等と訪問し、自立支援の為の訪問介護計画を作成した場合の加算など、医療系サービスとの連携を重視しています。
これは、ケアマネジメントに介護と医療のサービスをバランス良く組み合わせるようにとケアマネジャーに対しての忠告も隠されているのだと感じます。
今後の分析でも述べていきますが、いよいよ、介護系サービスしか導入していない福祉系ケアマネへの最後通告のような気がしています。