平成23年10月31日、第83回社会保障審議会介護給付費分科会がありましたね。

 予想通り、通所サービスと居宅介護支援の議論でした。


 個別機能訓練加算の基本報酬への組み込みは、順序からしてそろそろあるかと思っていました。

 現状として、きちんと機能訓練の必要性を検討し、必要な利用者だけに必要な機能訓練をしているデイサービスは見たことがありません。

 たいがいのところは必要性に関係なく全利用者に算定しているのではないでしょうか。

 ひどい所は、遠足の日も機能訓練加算を算定しています。高齢者に山登りでもしていただくのでしょうか?

 新しい加算ではせめて、ケアマネに機能訓練計画と通所介護計画の交付を義務付けていただきたいものです。


 今回驚いたのは、時間区分の見直しです。

 殆どの所は、9時~16時で68時間を算定していると思いますが、そのままだと、来年の4月からは57時間になり、減収になりそうですね。


 居宅介護支援では、運営基準減算が初月50%、次月以降100%減算案ですか・・・

 まあ、決められた業務ができないことは、プロ意識に欠けていると言われればそうなんだと思います。

 ただ、今後は業務の効率化とローカルルールの是正が必要かと思っております。

 まずは、あの6団体のアセスメントシートは、6団体とソフト会社の利益にしかつながっていないので、スッキリしてほしいですが・・・


 とにかく、居宅介護支援の報酬の1割負担化がゾンビのごとく復活しようとしているので、注視が必要ですが、実地指導におびえながらする仕事のスタイルは卒業したいものです。

 やはり、アセスメントの視点が大切ですね。

 あと、プロとしての必要性の提案。


 ケアプランの様式変更と参考プランの提示を厚労省は検討しているようですが、参考プランを国が例示してしまうと、ケアプランがパターン化しやすくなり、バイスティックの7原則にある個別化の原則が崩壊してしまう恐れがあります。

 また、結果的にケアプランを国が掌握してしまうことになり、本来の利用者主体が謳えなくなります。


 運営基準減算も大事ですが、それによって、形式的なサービス担当者会議やモニタリングなどで、結局は専門性が高まらなかったのも現実です。

 もう少し、違う視点で見ていただきたい。

 まあ、学者さんや官僚さんたちには無理なのですかね・・・


 試験制度や研修制度の改編など、課題は満載ですが、私も個人的にもっと勉強して、意見が言えるように頑張らないといけないと思いました。