しばらく更新が滞っておりました・・・


 現在、個人的に取り組んでいることがあり、制度改正の考察が止まっている間に、介護報酬改定率が決まってしまいました。




  介護報酬改定率 ⇒ 1.2%↑


         在宅 ⇒ 1.0%↑

         施設 ⇒ 0.2%↑




 今回は処遇改善交付金を介護報酬に組み込むことを前提とした改定率の為、実際は各サービスともかなり厳しい介護報酬に改定されるのでしょう。


 今回の処遇改善加算は、どのような算定要件にしてくるのでしょうか?


 きちんとした要件を定めなければ、結局は交付金の時と同じように、賞与に反映されない一時金止まりになる可能性があります。


 今回も、相談員やケアマネジャーは関係ないのでしょうか。


 基本単価を上げられても、人件費率90%なんてあり得ませんしね。


 せいぜい60%が限度でしょう。

 それでも、「人件費が高い!」と言う経営者もいるのでしょうね。


 今回も、頑張った厚生労働大臣のパフォーマンスだけが際立ったように思います。


 明日から世の中は3連休ですが、ケアマネはモニタリングですな・・・