ご来訪ありがとうございます…
飛び降り自殺…
巻き添えになった方は…
死に損ということにもなります…
https://www.bengo4.com/c_18/n_17911/
本文より…
──加害者本人が亡くなっている場合はどうなりますか
不法行為責任による損害賠償責任も、金銭債務として相続の対象となります。そのため、加害者の相続人(両親)が、被害者に対する損害賠償責任を承継することになります。
──相続人が「相続放棄」をした場合はどうなるのでしょうか。
加害者の相続人は、被害者に対する損害賠償責任を相続により引き継ぐことになりますが、相続を放棄することによって免れることも可能です。
相続放棄の制度は、プラスの財産もマイナスの財産も含めて、相続される人の一切の財産を相続せず、放棄するものです(民法939条)。
家庭裁判所に申し立て、受理されれば、相続放棄した人は、プラスの財産もマイナスの財産も含めて、すべての相続財産の承継を拒否することができます。
不法行為責任による損害賠償責任も、相続債務に含まれますので、相続放棄することによって免れることができてしまうというわけです。
これ…
運が悪いで終わりですか…
やりきれない…