離婚するとき、お子様がいる場合、どちらかを
親権者として決めます。
親権者はご夫婦のどちらがなるか、そのご夫婦の
事情によって変わりますが、一般的にお母さんが
なることが多いです。
そして、親権者にならなかった側が、離婚後に
お子様と会ったりすることを『面接交渉』と
言います。
面接交渉では、具体的にどんなことを
決めるのかと言いますと、
会う頻度
(1ヶ月に何回、何ヶ月に1回等)
会っている時間
(何時間、何日間等)
日時は誰が決めるか?
場所はどこか?
(相手の家に行くのはありかなしか)
子供をどこで相手に引き渡すのか?
日時/場所の変更ができるかどうか?
学校行事への参加の可否
連絡方法は?
(子供と直接連絡を取っていいかどうか)
子供の意思はどうするか?
泊りでの交流はありかなしか?
等、そのご家庭により、内容も変わると思いますが、
できるだけ具体的に決めておくと後々、トラブルに
なりません。
そして、きめたことは公正証書にしておきます。
親権を持った側からはすれば、
相手に2度と会いたくないのに、
会わせないといけないの?
子供と使って、こちらの生活状況を
探ろうとするのはいや!
そういう気持ちが出てくるのはわかりますが、
お子様からすれば、どちらも親なのです。
お子様が本心から会いたくない!と言っている
子供へ虐待していた
等、会うことがお子様にとって良くないという
ことでない限り、やはりお子様を会わせるべき
でしょう。
もし、面接交渉について、何の取り決めもしなかったり、
実際、離婚後に全くお子様に会わせなかったり
決めた内容を公正証書にしていなかったりすると
相手側から、面接交渉の調停を
申し立てられる
会えない子供に、養育費なんて
支払いたくないと、支払いが滞る
等のリスクも、出てきます。
是非、お子様の気持ちを第一に考え、
面接交渉について、検討しましょう。
具体的な決め方やポイントについて
資料を基にアドバイスさせていただきます。
そして決めた内容を公正証書にするサポートも
させていただきます。
手続面とメンタル面の両面から
サポートさせて いただきます。
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