ばあさんは今日も着物。
昼間はストーブつけません。
そんな日がずっと続いています。
全然問題なし。このまま温かくなるのかなぁ。
竹下夢二画のプリント柄羽織 ・・・裏地を付けたので、温かいです。コットン生地なので、ざばざば洗えます。
さて…
買い物に行くとしよう。
ところで、地域によっては、着物での運転は違反になるらしいです。
例えば…
岩手
運転の妨げとなるような服装をし、又は下駄その他運転の妨げとなるような履物を履いて自動車又は原動機付自転車を運転しないこと』
その運用については、「衣服の袖、裾等によって運転の障害となるような和服等を着用して運転することを禁止するものである。
なお、和服であっても、ズボン又はもんぺ等を履き、かつ、たすき掛け等をしている場合は該当しない。」として、原則として振袖を含む和服での運転を禁じています。
なお、和服であっても、ズボン又はもんぺ等を履き、かつ、たすき掛け等をしている場合は該当しない。」として、原則として振袖を含む和服での運転を禁じています。
・和服の運転は禁止
・下駄またはその他運転の妨げになるような履き物で運転しない事。
福井市内 で僧侶が青切符を切られた
北海道 げた、スリッパ等での自動車・原動機付き自転車を運転しない事。
青森 運転の妨げとなるような服装、下駄、木製サンダルを履いての自動車・原動機付き自転車を運転しない事
宮城 運転操作の妨げとなるような服装、木製サンダル、下駄、その他運転操作の妨げとなる履き物を履いて、自動車・原動機付き自転車を運転しない事。
奈良 数十年前、エナメルサンダルを履き、原付で走っていたら、
警察に止められ、単車から降りろ、運転してはいけない…と言われ、歩いて帰らされそうになった。ヒールがあるサンダルはダメなのかもしれない。
香川 げた、サンダルその他、運転操作に支障を及ぼすおそれのある履き物を履いて自動車・原動機付き自転車を運転しない事。
香川県道路交通法施行細則
第20条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるものとする。
げた、サンダルその他運転操作に支障を及ぼすおそれのある履物を履いて自動車又は原動機付自転車を運転しないこと。
第20条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるものとする。
げた、サンダルその他運転操作に支障を及ぼすおそれのある履物を履いて自動車又は原動機付自転車を運転しないこと。
香川では、着物での運転禁止は無いようです。
とりあえず、運転操作時には運動靴を履く事にしよう。
うっかり、着物に運動靴のままで、車から出ないよう注意しよう。
これが一番心配だわ。
笑いもの
【参考資料】
意外と知らない道路交通法☆
着物を着て運転☆