(1)私有財産の確立。 ③ | 想いつくまま雑論  (日本の歴史が培う文化思想原理の特殊性)第三の文化論

想いつくまま雑論  (日本の歴史が培う文化思想原理の特殊性)第三の文化論

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しかし、中世末期にかけての産業の発展に伴い、こうした戒律や命令が、自由を求める国民の諸要求に相応できなくなり、この自由を求める国民の要素が幾度かの革命を経て、私有財産を含め、天賦人権として確立されるに至ったのです。

このような、私有財産を認める立場に於いて、自分のやったことは自分で後始末をする。自分の行為そのものが自分の幸不幸を決定する。そうして初めて、己の仕事にたいする全力投球と勝ちある創造をそこに行うことが可能になります。
即ち、各自各自に於ける道徳手段としての責任と自由が明確でこそ、価値ある創造を求める事ができる。価値あるものを生み出すことができる。

この価値ある創造が行われてこそ始めて、人間は前精力を傾けると共に全責任を取ることが可能になるのです。

人間は、自ら良しとするところを自由に行って宜しい。その責任を明確にして行動して宜しい。そうして、自分が努力をして得たものは自分のものとして宜しい。こうゆう意味が私有財産という言葉に集約されておるのです。

暫くして、個人格の道徳的責任と自由を明確にし、価値ある創造と全力投球を行い、自らが、その責任を全うしていくとゆうこと、即ち、私有財産の確立というものが、一番最初の問題として取り上げられてきた訳です。