一期生常深です。


なかなか記事を更新できず、
企画の現状を報告することができませんでした。
申し訳ありません。



まず、前回の第二回の活動報告からしたいと思います。


活動報告というまでもないのですが、
8月14日・15日と行う予定であった第二回は中止になりました。


理由は、人数不足です。


第二回では、4人が参加可能で内1人が受験生でした。


4人でもディベート活動はできたのですが、
受験生への負担が大きくなってしまうと考えたため
やむなく第二回の中止を決めさせていただきました。


私たちは、この企画を弓削先生の言葉を借りれば、
『縦横で議論できるような知的創造空間』にしたいと考えています。


つまり、同じ年齢・学年だけではなく
自分とは違う年齢・学年とも議論できる空間にしたいと考えているので、
高校生の参加はうれしい限りです。


しかし、これは特に私の浪人経験からなのですが、
受験生となるとこの企画よりも受験勉強を優先してほしい。


当初は受験生以外にも複数参加予定者がいたため、
受験生には前もって論題について


事前に勉強をする必要がないように
負担が少なくなるように企画を進めていたのですが、


結果として、人数が減ってしまい
第二回の中止を決めさせていたきました。



次に、今後の活動予定です。


私たちは、第二回が失敗に終わってしまったことを受け、
今後この企画を継続していくために
何をしていったらいいのかを考えたどり着いたのが、


ゆげ塾関係者以外の学生
つまり、外部生の企画への参加です。


外部生の参加にはゆげ塾セキュリティー面での不安があるのですが、
その点については弓削先生の許可を得ることができ、


その上で企画の管理者である、
常深・伊藤がしっかりと管理をしていく考えです。


次回の活動日程は、この外部生勧誘の件や討論の内容などで
今伊藤と話し合っている最中なので、


決まり次第報告をさせていただきます。


以上です。

一期生常深です。



まず、

21日に第一回が無事に開催でき、この企画が歩き始めたことを改めて

ゆげ先生や企画立ち上げに協力していただいた先輩方に感謝したいと思います。

ありがとうございます。



さて、今回の記事の本題に入りたいと思います。


21日に先輩方と今後の活動予定を討論した結果



第二回を8月14日~15日に開催することが決まりました。


論題は「九条に軍事力の保有を明記すべきか」です。



8月ということで終戦記念日に合わせた論題とさせてもらいました。


そして、今回はゆげ塾ならではの徹夜企画です。



今のところの予定ですが


14日21:00に集合して、

ディベートをし終戦記念日を迎えた後

みんなで終戦について朝まで語り、

翌日15日にそのまま靖国に行こう。


と企画しています。



かなり無茶な企画ではあると思いますが、

日本人として考えるべき日にこのような企画をすることは

人生の中で大きな意味があると考えます。


また、徹夜にすることで参加者の親睦を深められるのではとも考えています。


もちろん、ディベートだけや朝まで参加し

帰宅することも可能ですし、15日靖国からの参加も大歓迎です。


前回参加したいのにできなかった方や、徹夜したい方など

参加をまっています。



この第二回になにか質問がある方は

前回にゆげ先生から転送した、一期生伊藤までメールをお願いします。


また参加を希望するかたは2週間後の7月12日までに、

同じく一期生伊藤までメールをお願いします。



ディベートに参加者には


参加者が決まり次第、それぞれの意見を聞きつつ

肯定側・否定側・聞き手の分担をしたいと考えています。





一期生伊藤です。


事前に調べた否定側の意見について書かせてもらいます。




-裁判員制度導入によるデメリット-



デメリット① 裁判員制度による人権の侵害


・裁判の民主化が肯定側の目的

(国民の意見が直接、裁判に反映される点)


・裁判員に選ばれた国民は数日間の拘束

  →特別な理由がない限り拒否は不可能

  →拒否した場合には罰金が生じる

  →「拒否権がない」ということがデメリット①につながる


・身体上の都合などの特別な理由がないが、

「自分は人を裁きたくない」と考える人の意見が尊重されない

  →裁判員制度への半強制的な参加

  →国民の人権を脅かす



デメリット② 裁判の迅速化による不当な判決


・長期間裁判を続けるには国民への負担が重い

  →裁判を円滑に進め、迅速化を図ることが肯定側の目的


・裁判を迅速に行おうとする

  →法廷での公判の前に公判前手続きを行う

  →公判前手続きでは、非公開で争点の整理をする

  →判決が被告人に不利に働く恐れがある

  →審理を急ぐことが、被告人の人権侵害につながる可能性がある


・審理を急ぐと誤った判決を下すことがある

  →裁判に対する国民の不信感が募る

  →冤罪を引き起こす恐れもある




-事前の調査で得た知識-


①裁判官に選ばれた場合の守秘義務

 ・裁判員として話し合った内容を生涯漏らしてはいけない


②それぞれの罰金

 ・出頭を拒んだ場合→10万円以下の罰金

 ・守秘義務に違反した場合→6ヶ月以下の懲役、又は50万円以下の罰金


拘束期間

 ・平均して3~6日間

 ・1日あたりの職務時間→長ければ6時間程度


裁判員の役割

 ・協議と評議による「事実認定」と「事件の量刑」


⑤裁判員が参加するのは刑事裁判