一期生伊藤です。


事前に調べた否定側の意見について書かせてもらいます。




-裁判員制度導入によるデメリット-



デメリット① 裁判員制度による人権の侵害


・裁判の民主化が肯定側の目的

(国民の意見が直接、裁判に反映される点)


・裁判員に選ばれた国民は数日間の拘束

  →特別な理由がない限り拒否は不可能

  →拒否した場合には罰金が生じる

  →「拒否権がない」ということがデメリット①につながる


・身体上の都合などの特別な理由がないが、

「自分は人を裁きたくない」と考える人の意見が尊重されない

  →裁判員制度への半強制的な参加

  →国民の人権を脅かす



デメリット② 裁判の迅速化による不当な判決


・長期間裁判を続けるには国民への負担が重い

  →裁判を円滑に進め、迅速化を図ることが肯定側の目的


・裁判を迅速に行おうとする

  →法廷での公判の前に公判前手続きを行う

  →公判前手続きでは、非公開で争点の整理をする

  →判決が被告人に不利に働く恐れがある

  →審理を急ぐことが、被告人の人権侵害につながる可能性がある


・審理を急ぐと誤った判決を下すことがある

  →裁判に対する国民の不信感が募る

  →冤罪を引き起こす恐れもある




-事前の調査で得た知識-


①裁判官に選ばれた場合の守秘義務

 ・裁判員として話し合った内容を生涯漏らしてはいけない


②それぞれの罰金

 ・出頭を拒んだ場合→10万円以下の罰金

 ・守秘義務に違反した場合→6ヶ月以下の懲役、又は50万円以下の罰金


拘束期間

 ・平均して3~6日間

 ・1日あたりの職務時間→長ければ6時間程度


裁判員の役割

 ・協議と評議による「事実認定」と「事件の量刑」


⑤裁判員が参加するのは刑事裁判