今回の事例は覚せい剤についてです。
それでは以下事例です。


Aくんはアメリカに旅行に来ていました。Aくんはアメリカで窃盗にあい、結局犯人を見つけることができず絶望していました。こつこつバイトで貯めたお金をアメリカで失くしてしまったAくんは何かバイトをして帰ろうと思いました。
そこで、Aくんはアメリカの友人にバイトを紹介してもらい、白い粉を日本に届ける仕事をすることにしました。
そして、Aくんは覚せい剤とは知らずに覚せい剤を日本に持ち込んでしまいました。

Aくんは100パーセント覚せい剤輸入罪にあたるか。








答えは、覚せい剤輸入罪に当たらない場合がある、です。
99パーセント証明できないとは思いますが、覚せい剤を排除する積極的な認識がある場合には、覚せい剤輸入罪の故意は認められず、覚せい剤輸入罪には当たりません。