集合住宅(賃貸は除く)には管理組合に運営の拠り所となる、管理規約の整備と更新作業が課されている。
コロナ禍の2021年に国交省が標準管理規約の改正をした。
これは、それよりも前にマンション管理適正化法とマンション建替え円滑化法の2つの法律の改正があり、それを標準規約に反映したもの。
円滑化法の円滑化とは、緩和策の一種と解釈すれば分かり易い。
その中で登場したのは、
①管理計画認定制度
②特定要除却認定制度
③敷地分割制度(売却拡大)
の3セットが規約改正の候補となった。
制度の目的は表向きには、マンションの管理を円滑に進め、区分所有者の権利・利益を保護するために設けられたと説明された。これを活用すれば、迅速かつ効率的に管理を行うことができるとしている。
恐らく、管理組合の理事会では、もっと詳細な内容が資料提供されると思われる。
しかし、役員たちが議論(利点・欠点等)するのかどうかは疑問だ。
一般組合員に至れば、円滑とか保護されるとかの文言イメージだけで、取敢えずOKとしておくか程度ではなかろうか。
当該制度の個々の内容については、ここでは省きます。
法改正の目的は、組合員個人の権利保護ではなく、管理組合側に措置する権限を与える法律だ。個よりも公を優先したもの。
マンションは、高経年化と高齢化が同時に進行中である。
その結果、管理組合運営の劣化が目立つようになっている。
年間でも理事会が数回もないとか、規約書もないとかも。
廃墟マンションがyutubeで探索を受けたりと。
そうしたところから、国は徐々に第3者管理方式に舵を軌っているようだ。
これまで管理組合では、a管理費、b修繕積立金の主要2つの区分会計のうち, aは抑制気味に、bをできるだけ拡大化をさせてきた。
しかし、今後第3者管理方式にするとaの出費増加が予見できる。
管理会社も、通常の委託管理契約に加えて別途契約項目を提示すると思われビジネス拡大を狙うことだろう。
同時に国の示した円滑化法に伴う、マンション所在地の自治体とその地域のマンション管理センターとの新たなコンビネーションとなった。
マンション管理計画認定制度では自治体の方に認定申請することになるが、これも一筋縄にはいかない。その為事前確認などがマンション管理センターが用意サポートする。
いずれにせよ、管理組合の役員がやるには余りにも面倒な認定申請書類等や、その上5年毎の更新も必須らしい。
従来の長期修繕計画(これも5-7年更新)でさえも、緻密な情報更新をすると高齢者なら低血糖症か脳に異常がでそうな?位大変。
専門の知識と事務能力(情報の整理から文章作成までの時間)を要すことから、仮に現役の組合役員では、とても対処する時間すらないだろう。
そこでマンション管理士にお呼びが掛かる。
これまで、国家資格者であっても中々仕事も小規模?だが、これから国(国交省)の後押し?によって、やっと能力の実践の場が見えてきたとも言える。
参考:マンションの現状
https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/report/jrireview/pdf/11998.pdf