相続 高齢化に配慮 朝日新聞1/17より
40年ぶりに相続制度が見直されるようです。
これを機会に相続についてちょっと考えてみませんか?
家はお金がないから大丈夫?
いえいえ、家庭裁判所で争われた75%が5000万以下。
全体の3割がなんと1000万以下です。
家には1000万もありませんよ、と思う方。
現金では200万ほどの場合も相続問題が起きている
ということです。
もし、持ち家があれば、それだけで遺産が数百万になります。
※司法統計のデータより
遺産分割で揉める原因は何でしょうか?
いろいろな場合が考えられますが、
一つに遺産分割に対する知識不足があると思います。
遺言がない場合は法律で定められた割合があります。
こんな例があります
夫が家(評価格800万)と預金1000万を残して亡くなりました。
相続するのは妻80歳と子供3人
家の評価格と預金を合わせて遺産総額は1800万
現行法に従えば
妻の取り分:1800万の2分の1=900万
子の取り分:900万を3人で分けて =300万
妻は家に住み続けたいので家を取ると
妻の預金の取り分:900万-800万=100万
100万だけになってしまいます。
また、故人を長年介護していたのが長男の嫁で
その長男が先に亡くなっていたら
お嫁さんには遺産の取り分はありません。
妻は自分の取り分の少なさにびっくり。
夫の預金は全部自分のものだと思っていたのに。
これでは生活ができません。
夫と一緒に働いて貯めたお金だから
全部私のものだと主張。
お嫁さんもびっくり。
これだけ面倒を見たのに1円貰えないなんて。
兄弟で分ける分を均等に貰えるよう主張。
次男は、法律で決まっているのだから
自分の権利を主張。
いろいろな思いが入り乱れて、相続が争続に。
今回は、このようなことの改善を含めた制度の見直しがされるようです。
相続に関して普段から知識を持っていれば
感情的にならずに話し合えるかも。
いい機会です。遺す人も遺される人も相続について考えてみませんか。
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