去る9月30日に無事登録式を終えたわけですが、
その際に配付された資料中に、思わずハッとするものがありました。
行政書士事務所開業に伴う
「事業開始・廃止等申告書」
の都税事務所への提出です。
個人事業の行政書士の場合、都税である個人事業税というものが課せられます。
行政書士は、法定業種の「第3種事業」に当たるので、税率は5%。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ji.html
所得金額(※青色申告特別控除適用なし)から専従者給料を引いて繰越控除やら事業主控除(年間290万円)を引いた額に、先述の税率をかけた金額が納付額となります。
私の場合、すでに個人事業としてホームページ制作業を営んでいるので、こちらも法定業種(第3種のデザイン業、でしょうか(あいまいw))で毎年5%の税金を納めておりますが、今年からは行政書士事業分も個人事業税が課せられることになります。
・・・で、その資料内に申告書届出についての記載があったわけですが、提出は「事業の開始の日から15日以内 」となっています。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_c.htm#c4
「えーっと、うちは開業届で開業日を9月1日(←行政書士登録日)ということにしちゃったから、えーっと・・・」
15日なんて、とうの昔に過ぎています。はい。
それで思わずハッとしたわけですが、少し冷静になって考えてみると、あることに気付きます。
「ホームページ制作業を始めた時も
『事業開始・廃止等申告書』は提出していない・・・
でも個人事業税払っている・・・!!」
個人事業税の税額は所得税を元にするので、個人事業者として事業所得についての所得税の確定申告をしていれば、それが自動的に都税事務所にも通知され、税額が決まり、それが私に通知され、金払えよということになる。
つまり、事業開始・廃止等申告書は提出しなくても良いのでは?と思い、念のため都税事務所に問い合わせてみました。
ちなみに、私の事務所がある墨田区の管轄は、墨田都税事務所ではなく、台東都税事務所になります。
そこで伺ったのは、私の場合、
・事業開始・廃止等申告書は提出しなくてよい
・ただ、確定申告書だけでは両事業合算の所得金額しかわからないため、税額を確定する上で、ホームページ制作業と行政書士業それぞれで決算書を作って欲しい
ということのようです。
(※上記はすべての方に該当するものではありませんのでご注意ください。あくまで私の場合、です。)
書類提出しなくてよいのは安心しましたが、それぞれの業種で決算書を作るという、よく考えれば当たり前ですがよく考えなくても面倒くさい作業が発生することがわかりました。
プライベートを含めて3つのお金の流れをしっかりと管理したいと思います。