セシウム・・・再飛散の恐ろしさ(瓦礫と同じ新しい危険)
セシウム・・・再飛散の恐ろしさ(瓦礫と同じ新しい危険)
福島を中心にセシウムの「降下量」が12月から増え、2月になっても一日あたり100ベクレルをこえる日が続いています。これについて政府、自治体、マスコミが報道しないのは、その重要性について理解していないものと思います。
3月に東北南部・関東北部の国民は被曝の一撃を受けました。それは徐々に減少し、6月から7月頃には「空から降ってくる放射性物質」は減り、ようやく打撃を受けることが少なくなったのです。
10月、11月になるとセシウムの定時降下物は1日あたり10ベクレルを切るようになり私もホッとしていました。
[
Bandicam_20120225_094125475]
ところが12月中旬からセシウムが増え始め、1月には400ベクレルを超えることや、100ベクレルを超える日が多く出てきました。2月も15日に300ベクレルに達するなど、むしろ増加傾向が続いています。
この問題の危険性は上の図に示したように、「3月、4月の一撃だけ」から「あちこちから来る放射性物質で、100年間繰り返し被曝する」という状態へと変わったことを示しています。つまり、放射性物質は100年は無くならないし、人の体を何回も通り過ぎてもその量は変わりません。
つまり、1月の被曝量が規制値の10分の1でも、1年(12ヶ月)では規制値の1.2倍になってしまうという「繰り返し被曝」が発生するからです。
初期の除染が大切なのはこれも心配だったからです。つまり、地面に降った放射性物質が土にしみこみ、そこからの放射線で被曝するばかりではなく、空気中に飛散したもので呼吸から内部被曝を受けます。
良く原理を知らない人が「セシウムの降下物が増えていると言っても、空間線量が変わらないから大丈夫」のように言っていますが、空間線量の主力は地面からで、セシウムが空気中にあればそれを呼吸で吸い込んで3ヶ月分、被曝するからまったく別なのです。
また、福島県が1月2日の432ベクレルについて、「被曝量は規制値の500分の1」という発表があり、私の計算とかなり違っていたので、「100ベクレルはとれた野菜が危険なレベル」という表現にしておきましたが、よくよく検討すると、福島県の説明はおそらく間違いと思います。
つまり、福島県の「500分の1」というのは、空中に飛散する放射性物質を呼吸で体内に取り込むことはなく(福島県の人は呼吸しないという仮定)、地面に落ちた放射性物質からの空間線量のことを言っていることがわかったのです。「福島の人は呼吸しない」という県の仮定もかなり大胆で、セシウムが降下するというのは、降下する前に空中に漂っていたからですから、もっとも注意を必要とするのは呼吸、つまり「マスクをかける」ということだからです。
瓦礫やゴミの焼却、薪ストーブがすべて危険なのは、日本人がドンドン内部に放射性物質を貯めてしまうからで、政府発表の80億ベクレルという数値は、日本人が平均的に被曝すれば日本に誰も住めないという数字であることを再確認し、また県は県民の健康を守ることを第一にして欲しいと思います。
内部被曝量は、降下する物質が5ミクロン以下か、以上かで肺に入るか、胃に行くかなど難しいところがあり、さらに降下しているものは、5月頃まではヨウ素も含み、現在は少ないとはいえストロンチウムやプルトニウムも含んでいます。
また人間が一日に呼吸する量は約20立方メートルですから、どのような粒がどのよに飛散しているかによって違いますが、おおよそ、100ベクレル(平方メートルあたり)なら、一日に100ベクレルの被曝を受けることになり、これを毎日続けていると、100で割るとミリシーベルト(年間)になりますから、100ベクレルのところに住んでいれば、マスクをしなければ1年1ミリの被曝になります。
これは福島県発表の500倍ですから、もしできれば福島県と計算を検討したいと思いますが、おそらく応じてくれないでしょう。これまで、福島の原子力センターや放射線防護の機関に度々、質問をしているのですが、返事がありません。
専門家が個別のデータを出すのではなく、考えや計算の違う人ほど、相互によく計算をつきあわせて国民に迷惑をかけないようにするべきと思います。
「takeda_20120225no.430-(7:33).mp3」をダウンロード
中部大学武田邦彦
(平成24年2月25日)
福島を中心にセシウムの「降下量」が12月から増え、2月になっても一日あたり100ベクレルをこえる日が続いています。これについて政府、自治体、マスコミが報道しないのは、その重要性について理解していないものと思います。
3月に東北南部・関東北部の国民は被曝の一撃を受けました。それは徐々に減少し、6月から7月頃には「空から降ってくる放射性物質」は減り、ようやく打撃を受けることが少なくなったのです。
10月、11月になるとセシウムの定時降下物は1日あたり10ベクレルを切るようになり私もホッとしていました。
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Bandicam_20120225_094125475]ところが12月中旬からセシウムが増え始め、1月には400ベクレルを超えることや、100ベクレルを超える日が多く出てきました。2月も15日に300ベクレルに達するなど、むしろ増加傾向が続いています。
この問題の危険性は上の図に示したように、「3月、4月の一撃だけ」から「あちこちから来る放射性物質で、100年間繰り返し被曝する」という状態へと変わったことを示しています。つまり、放射性物質は100年は無くならないし、人の体を何回も通り過ぎてもその量は変わりません。
つまり、1月の被曝量が規制値の10分の1でも、1年(12ヶ月)では規制値の1.2倍になってしまうという「繰り返し被曝」が発生するからです。
初期の除染が大切なのはこれも心配だったからです。つまり、地面に降った放射性物質が土にしみこみ、そこからの放射線で被曝するばかりではなく、空気中に飛散したもので呼吸から内部被曝を受けます。
良く原理を知らない人が「セシウムの降下物が増えていると言っても、空間線量が変わらないから大丈夫」のように言っていますが、空間線量の主力は地面からで、セシウムが空気中にあればそれを呼吸で吸い込んで3ヶ月分、被曝するからまったく別なのです。
また、福島県が1月2日の432ベクレルについて、「被曝量は規制値の500分の1」という発表があり、私の計算とかなり違っていたので、「100ベクレルはとれた野菜が危険なレベル」という表現にしておきましたが、よくよく検討すると、福島県の説明はおそらく間違いと思います。
つまり、福島県の「500分の1」というのは、空中に飛散する放射性物質を呼吸で体内に取り込むことはなく(福島県の人は呼吸しないという仮定)、地面に落ちた放射性物質からの空間線量のことを言っていることがわかったのです。「福島の人は呼吸しない」という県の仮定もかなり大胆で、セシウムが降下するというのは、降下する前に空中に漂っていたからですから、もっとも注意を必要とするのは呼吸、つまり「マスクをかける」ということだからです。
瓦礫やゴミの焼却、薪ストーブがすべて危険なのは、日本人がドンドン内部に放射性物質を貯めてしまうからで、政府発表の80億ベクレルという数値は、日本人が平均的に被曝すれば日本に誰も住めないという数字であることを再確認し、また県は県民の健康を守ることを第一にして欲しいと思います。
内部被曝量は、降下する物質が5ミクロン以下か、以上かで肺に入るか、胃に行くかなど難しいところがあり、さらに降下しているものは、5月頃まではヨウ素も含み、現在は少ないとはいえストロンチウムやプルトニウムも含んでいます。
また人間が一日に呼吸する量は約20立方メートルですから、どのような粒がどのよに飛散しているかによって違いますが、おおよそ、100ベクレル(平方メートルあたり)なら、一日に100ベクレルの被曝を受けることになり、これを毎日続けていると、100で割るとミリシーベルト(年間)になりますから、100ベクレルのところに住んでいれば、マスクをしなければ1年1ミリの被曝になります。
これは福島県発表の500倍ですから、もしできれば福島県と計算を検討したいと思いますが、おそらく応じてくれないでしょう。これまで、福島の原子力センターや放射線防護の機関に度々、質問をしているのですが、返事がありません。
専門家が個別のデータを出すのではなく、考えや計算の違う人ほど、相互によく計算をつきあわせて国民に迷惑をかけないようにするべきと思います。
「takeda_20120225no.430-(7:33).mp3」をダウンロード
中部大学武田邦彦
(平成24年2月25日)
科学雑誌と「学問の自由・倫理」
科学雑誌と「学問の自由・倫理」
東京化学同人というところが出している「現代化学」という学術誌は、学会誌などとは違いやや一般人も興味を持って読むことができ、かつ学術的にも高度で、日本の科学雑誌としては価値が高い伝統のある雑誌である。
この雑誌の2012年3月号に、馬場宏先生のご執筆になる「食品放射能の許容値を考える」という論文が掲載された。著者は東大理学部を卒業後、原子力研究所に勤務、その後大阪大学の教授で、この道の専門家(以下で定義する)か学者(以下の定義)である。雑誌の記事の情報を読者からいただいた。
内容は、放射線の基礎、人体との関係、ICRPの勧告、食品の暫定基準値などを説明した後、セシウムを中心として人体に対する影響と許容値、事故時における許容値について学術的に詳細に述べている。そして、文章の終わりには、この論文で一貫して述べているように「規制値が厳しすぎる」、「反原発グループが危機を煽っている」ということを総まとめして締めくくられている。
論文に書かれた内容には著者自身の問題と、この論文を掲載した東京化学同人の見解の問題の二つを含んでいるが、学術内容の適否ではなく、学問の自由と専門家の倫理という視点から本論文と論文掲載の犯罪性と倫理違反の有無について論じる。
日本国憲法第23条は学問の自由を、また同第21条には表現の自由が基本的人権として規定されている。しかし、これは社会の公序良俗を前提としたものであり、「殺人の勧め」や「脱法行為の教唆」などを含むものではなく、そのような内容の論文を発表、あるいは出版することは逆に学問や自由な言論に対して脅威となる。
日本の法律では、一般人に対して「外部被曝と内部被爆を合計して1年1ミリシーベルトの被曝を限度とする」とされており、原子力安全委員会指針では「1万年から10万年に一度の事故の場合、1年5ミリシーベルトまで上げうる」(法律や規則の改定は必要であるが)とされている。
しかし、本論文では日本の法律(現在までの公的に認められた数値)について明確に解説をせず、また基準値が低いことについて批判的見解を述べている。また、ほぼセシウムのみに限定し、事故直後の放射性ヨウ素の被曝についての加算も明確な計算値が示されていない。
・・・・・・・・・
これらの論調はこの論文ばかりではなく、事故後に発表された多くの新聞、雑誌などでの識者のものと同じであるが、この際、このようなものは「学問の自由」にも「表現の自由」にも入らず、犯罪性や倫理違反の可能性があることを指摘し、関係者の熟考に期待したい。
【結論】 被曝限度は法律で明確に決められており、事故時の上限も指針が存在する。従って「1年1ミリ以上被曝しても良い」という論文は、現に福島県を中心として被曝中の多くの人が存在する現時点では、「酒酔い運転をしても良い」という論文と同じ法律違反と倫理違反の可能性がたかい。
血中のアルコール濃度が0.15(ミリグラム/リットル)以上が検出されると法律違反で罰せられるが、世界各国が0.15に統一されていることもなく、学問的にはさまざまな考えがある。しかし「0.15以上であっても運転しても良い」とか「酒を飲んでいる方が決断力が高まるから運転には望ましい」という「呼びかけに近い論文」を出すことについては注意を要する。
このような見解は学会などの専門家集団の中で検討され、専門家集団の合意を得たら社会に発信できるものとするべきであろう。
【第一:学問の自由との関係】 学者は「人の健康や命、財産に直接、関係の内場合に限って」、学問の自由のもとで自由な著述が許される。直接、人の健康や命、財産に関わる場合、発表形式、文章表現に制約が加わる。
つまり、研究者は直接、社会に呼びかけることができず、教師、啓蒙家などのように社会に科学的なことを伝える役割を持つ専門家は「自らの意見を控え、社会の合意を説明する。必要に応じて若干、諸説を紹介するのは許される」と考えられる。これは安楽死が社会的に認められていない時に、医学的に学者が安楽死の研究を行っても良いが、医師は患者に安楽死を施してはいけないことと同じである。
[
Bandicam_20111021_155145864]
この図はこのブログで再三、紹介しているが、社会に直接的に影響を及ぼす行為には制限があり、裁判官は自ら法律を作らず、牧師は聖書を改編してはいけない。今回の論文に同意し、1年1ミリ以上被曝し、病気になった人は著者および出版社に賠償を求められると考えられる。
【第二:表現の自由】 表現の自由はきわめて重要で、安易に制限するべきではないが、放送法第3条の2に示されているように、「議論のある論点については、考えが異なる双方の意見を示すこと」、「公序良俗に反しないこと」などが求められていて、今回の場合は著者に法律で定められた数値やその内容の解説を求めるか、もしくは法律の数値を決めた委員会の委員に執筆を依頼するかが必要である。
また、「どのぐらい被曝したら5歳の子供が15歳で発症するか」が不明な現状で、このような論文が公序良俗に反さないかについての出版元の見解表明がいると考えられる。
・・・・・・・・・
いずれにしても、学問の自由や表現の自由を守り、育てていく上において、「論理を詰めず、まあまあ、なあなあでいく」や「反論を無視する」というのではなく、真正面からこの問題に取り組む真摯な態度を要すると考えられる。
中部大学武田邦彦
(平成24年2月25日(土))
「takeda_20120225no.429-(13:26).mp3」をダウンロード
東京化学同人というところが出している「現代化学」という学術誌は、学会誌などとは違いやや一般人も興味を持って読むことができ、かつ学術的にも高度で、日本の科学雑誌としては価値が高い伝統のある雑誌である。
この雑誌の2012年3月号に、馬場宏先生のご執筆になる「食品放射能の許容値を考える」という論文が掲載された。著者は東大理学部を卒業後、原子力研究所に勤務、その後大阪大学の教授で、この道の専門家(以下で定義する)か学者(以下の定義)である。雑誌の記事の情報を読者からいただいた。
内容は、放射線の基礎、人体との関係、ICRPの勧告、食品の暫定基準値などを説明した後、セシウムを中心として人体に対する影響と許容値、事故時における許容値について学術的に詳細に述べている。そして、文章の終わりには、この論文で一貫して述べているように「規制値が厳しすぎる」、「反原発グループが危機を煽っている」ということを総まとめして締めくくられている。
論文に書かれた内容には著者自身の問題と、この論文を掲載した東京化学同人の見解の問題の二つを含んでいるが、学術内容の適否ではなく、学問の自由と専門家の倫理という視点から本論文と論文掲載の犯罪性と倫理違反の有無について論じる。
日本国憲法第23条は学問の自由を、また同第21条には表現の自由が基本的人権として規定されている。しかし、これは社会の公序良俗を前提としたものであり、「殺人の勧め」や「脱法行為の教唆」などを含むものではなく、そのような内容の論文を発表、あるいは出版することは逆に学問や自由な言論に対して脅威となる。
日本の法律では、一般人に対して「外部被曝と内部被爆を合計して1年1ミリシーベルトの被曝を限度とする」とされており、原子力安全委員会指針では「1万年から10万年に一度の事故の場合、1年5ミリシーベルトまで上げうる」(法律や規則の改定は必要であるが)とされている。
しかし、本論文では日本の法律(現在までの公的に認められた数値)について明確に解説をせず、また基準値が低いことについて批判的見解を述べている。また、ほぼセシウムのみに限定し、事故直後の放射性ヨウ素の被曝についての加算も明確な計算値が示されていない。
・・・・・・・・・
これらの論調はこの論文ばかりではなく、事故後に発表された多くの新聞、雑誌などでの識者のものと同じであるが、この際、このようなものは「学問の自由」にも「表現の自由」にも入らず、犯罪性や倫理違反の可能性があることを指摘し、関係者の熟考に期待したい。
【結論】 被曝限度は法律で明確に決められており、事故時の上限も指針が存在する。従って「1年1ミリ以上被曝しても良い」という論文は、現に福島県を中心として被曝中の多くの人が存在する現時点では、「酒酔い運転をしても良い」という論文と同じ法律違反と倫理違反の可能性がたかい。
血中のアルコール濃度が0.15(ミリグラム/リットル)以上が検出されると法律違反で罰せられるが、世界各国が0.15に統一されていることもなく、学問的にはさまざまな考えがある。しかし「0.15以上であっても運転しても良い」とか「酒を飲んでいる方が決断力が高まるから運転には望ましい」という「呼びかけに近い論文」を出すことについては注意を要する。
このような見解は学会などの専門家集団の中で検討され、専門家集団の合意を得たら社会に発信できるものとするべきであろう。
【第一:学問の自由との関係】 学者は「人の健康や命、財産に直接、関係の内場合に限って」、学問の自由のもとで自由な著述が許される。直接、人の健康や命、財産に関わる場合、発表形式、文章表現に制約が加わる。
つまり、研究者は直接、社会に呼びかけることができず、教師、啓蒙家などのように社会に科学的なことを伝える役割を持つ専門家は「自らの意見を控え、社会の合意を説明する。必要に応じて若干、諸説を紹介するのは許される」と考えられる。これは安楽死が社会的に認められていない時に、医学的に学者が安楽死の研究を行っても良いが、医師は患者に安楽死を施してはいけないことと同じである。
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Bandicam_20111021_155145864]この図はこのブログで再三、紹介しているが、社会に直接的に影響を及ぼす行為には制限があり、裁判官は自ら法律を作らず、牧師は聖書を改編してはいけない。今回の論文に同意し、1年1ミリ以上被曝し、病気になった人は著者および出版社に賠償を求められると考えられる。
【第二:表現の自由】 表現の自由はきわめて重要で、安易に制限するべきではないが、放送法第3条の2に示されているように、「議論のある論点については、考えが異なる双方の意見を示すこと」、「公序良俗に反しないこと」などが求められていて、今回の場合は著者に法律で定められた数値やその内容の解説を求めるか、もしくは法律の数値を決めた委員会の委員に執筆を依頼するかが必要である。
また、「どのぐらい被曝したら5歳の子供が15歳で発症するか」が不明な現状で、このような論文が公序良俗に反さないかについての出版元の見解表明がいると考えられる。
・・・・・・・・・
いずれにしても、学問の自由や表現の自由を守り、育てていく上において、「論理を詰めず、まあまあ、なあなあでいく」や「反論を無視する」というのではなく、真正面からこの問題に取り組む真摯な態度を要すると考えられる。
中部大学武田邦彦
(平成24年2月25日(土))
「takeda_20120225no.429-(13:26).mp3」をダウンロード
野田総理、35億円の落とし物です!
毎年確定申告が始まると、税理士会のお誘いで、確定申告の相談窓口を視察させていただく。
いつも、その年の税制改正が、現場にどんなメリット、デメリットをもたらしたか、を肌で感じる場になる。
今年は、なんといっても年金所得が400万円以下で、かつ、年金以外の所得が20万円以下の高齢者については確定申告が不要となった制度改正に対する不信が噴出していた。
というのも、この制度改正で35億円の税収減になる。
なぜならば、現在、源泉徴収で、毎月、年金支給額から基礎控除と公的年金控除の合計分135000円を差し引いて、残った金額に税率をかけている。
つまり、その12ヶ月分で合計162万円が差し引かれて、所得税が計算されている。
しかし、本来、公的年金控除120万円と基礎控除38万円の合計金額は158万円だから源泉徴収のままだと、4万円所得が少ないままで税額が計算される。
4万円x5%で、2000円ずつ、税金が少ない。この確定申告不要になる人数が約120万人と見込まれるので、2000円x120万人で、24億円の減収になっている。
さらに、年金以外の所得が20万円以下という部分で、年金以外に所得があるのが約20万人、所得は平均して10万円とみなしている。この20万人の平均所得が10万円かどうかは、あてずっぽうだ。去年のデータで調べれば、平均金額はわかりそうだが、やっていない。
それが正しいとして、1人10万円で税率5%で5000円。それが約20万人で10億円になる。
この二つを合計して34億円。あとは、この計算の端数を足すと1億円程度になる。
では、この制度改正で、高齢者の申告が不要になって良くなったかというと、年金以外の所得がある人は、国税の申告は不要だが、住民税の申告が必要なので、確定申告用紙に「申告不要」とはんこをもらって自治体の窓口に行く人が多い。
所得が年金だけという人の場合は、年金機構等から自治体に年金情報がいくので、申告は要らない。
また、75歳以上の後期高齢者医療保険の保険料を支払っている人は、社会保険料控除を受けようとすれば、やはり確定申告しなければならない。
そうすると確定申告不要の恩恵を受けられるのは、75歳未満で所得は年金だけの人に限られる。
結局、この確定申告不要ですという制度改正の恩恵を真に受けるのは、税務の窓口ではないか。で、そのために、35億円の減収になるというのは、消費税を不退転の決意で上げようとする野田政権として、どうなのか。
いつも、その年の税制改正が、現場にどんなメリット、デメリットをもたらしたか、を肌で感じる場になる。
今年は、なんといっても年金所得が400万円以下で、かつ、年金以外の所得が20万円以下の高齢者については確定申告が不要となった制度改正に対する不信が噴出していた。
というのも、この制度改正で35億円の税収減になる。
なぜならば、現在、源泉徴収で、毎月、年金支給額から基礎控除と公的年金控除の合計分135000円を差し引いて、残った金額に税率をかけている。
つまり、その12ヶ月分で合計162万円が差し引かれて、所得税が計算されている。
しかし、本来、公的年金控除120万円と基礎控除38万円の合計金額は158万円だから源泉徴収のままだと、4万円所得が少ないままで税額が計算される。
4万円x5%で、2000円ずつ、税金が少ない。この確定申告不要になる人数が約120万人と見込まれるので、2000円x120万人で、24億円の減収になっている。
さらに、年金以外の所得が20万円以下という部分で、年金以外に所得があるのが約20万人、所得は平均して10万円とみなしている。この20万人の平均所得が10万円かどうかは、あてずっぽうだ。去年のデータで調べれば、平均金額はわかりそうだが、やっていない。
それが正しいとして、1人10万円で税率5%で5000円。それが約20万人で10億円になる。
この二つを合計して34億円。あとは、この計算の端数を足すと1億円程度になる。
では、この制度改正で、高齢者の申告が不要になって良くなったかというと、年金以外の所得がある人は、国税の申告は不要だが、住民税の申告が必要なので、確定申告用紙に「申告不要」とはんこをもらって自治体の窓口に行く人が多い。
所得が年金だけという人の場合は、年金機構等から自治体に年金情報がいくので、申告は要らない。
また、75歳以上の後期高齢者医療保険の保険料を支払っている人は、社会保険料控除を受けようとすれば、やはり確定申告しなければならない。
そうすると確定申告不要の恩恵を受けられるのは、75歳未満で所得は年金だけの人に限られる。
結局、この確定申告不要ですという制度改正の恩恵を真に受けるのは、税務の窓口ではないか。で、そのために、35億円の減収になるというのは、消費税を不退転の決意で上げようとする野田政権として、どうなのか。