中小企業の経営者の平均年齢が70歳なんて話を聞くと株式会社化している中小企業の承継問題を今後避けて通るわけにはいかないな、と思っているところに、ピンポイントでご相談が。

 

そこで承継に関する論点を簡単に書いておきますと(税金・登記の問題は置いておいて)

 

1、まずは株式会社定款上の株主・株式構成から

①社長一人が全株式を所有している場合

②社長のほか、株主がいる場合(家族・親族だけならいいけど第三者が絡んでいるとやや厄介になる)

2、会社を引き継ぐ人(新社長になる人)の属性

①直系卑属の場合

②直系卑属の配偶者もしくは兄弟姉妹など近親者の場合

③従業員をはじめとした非血縁者の場合

 

1-①かつ2-①の場合には通常の相続が発生しますので、相続人が複数いる場合には遺言書を書いて事業承継者に全株式を譲ったりすると、(特に事業用の財産が個人財産と混同していることの多い中小企業では)他の相続人から遺留分減殺請求などの争いを生じる可能性があります。

また、株式の時価総額をどのように算定するかという問題もあります。


1-①かつ1-②もしくは1-③という場合には承継者が法定相続人でないということから、被相続人所有の株式は遺贈という形をとらざるを得ない(事情によっては上記同様、遺留分の問題もある)か、もしくは相続人から承継者が株式を買い取るという形にするしかありません。後者ですと、融資などがないと費用の算段がつかずに結局廃業せざるを得ないということもありここが厄介です。

 

被相続人たる「先代」が遺言書を書いてくれればいいのですが、こういうときは誰が猫の首に鈴をつけるかってことで承継予定者も推定相続人も腰が引けているんですね。

 

さらに承継する事業に従業員がいる場合や負債を抱えている場合、また承継時に事業縮小を考えている場合にはどのようにするかとか、建設業や産業廃棄物関連等の許認可に関連する場合、その承継(というか責任者の名義変更)も問題になってきます。

 

これら一切が片付いても、この時代に事業の継続ができるかどうかというのも問題ですよね。

 

はてさて、どこから手をつけていくかただいま思案中なのです。