今日から、罰則強化ということで、次のようなものが規制強化対象になります。
1.信号無視
2.通行禁止違反
3.歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
4.通行区分違反
5.路側帯通行時の歩行者の通行妨害
6.遮断機が降りた踏切への立ち入り
7.交差点安全進行義務違反など
8.交差点優先車妨害など
9.環状交差点での安全進行義務違反など
10.指定場所一時不停止違反など
11.歩道通行時の通行方法違反
12.制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
13.酒酔い運転
14.安全運転義務違反
貧乏な当事務所の社用車は自転車でして(そもそも駅から10分以内、バス停から3分のところに住んでいて自動車を持つ必要は全くないので)仕事や家事などで自転車を使うことが多く、しかも街中を走行するのでこれらの項目はかなり気になります。
子供の時にはこれらのことは学校でもうるさく言われた記憶があるので、全て当然のことばかりなのですが、最近はそういう安全教育がおろそかになっているのか、それとも社会規範が薄れているのか、びっくりするような乗り方をしている自転車に遭遇することがよくあります。
狭い道路でも平気で右側走行をするのや、赤信号でもスーっと道路に出てくるのはザラですが、一番すごいのは歩道を高速で走っていく連中です。
特に電動アシスト付きの自転車で、しかも子供を載せられるように頑丈に作られている自転車が横を猛スピードで走っていくのを見ると、こんなのにぶつかったら、原付に衝突されるのと同じくらいの衝撃を受けるのだろうなと思うのです。ぶつけられたら骨折ぐらいじゃ済まないのではないでしょうか。
だいたい、自動車と違って自賠責保険が義務化されているわけでもないし、交通傷害保険に加入していないなら、人身事故を起こした時のリスクを思うと、私にはあんな走り方はできません。
今まで、対自動車では、事故の際まだ自転車の方が被害扱いをされますが、今後は過失相殺割合が上がるか、物損の賠償も話題に上って来るでしょう。
加害リスク回避はまさに自己責任です。
被害にあったら必ず警察を呼んで、事故調書をとらせましょう。わけのわからんお巡りだったら(時々いる)、所轄警察署に告訴状(被害届ではありません)を出すから加害者の住所氏名を聞き出すように要求しましょう。
たかが自転車、されど自転車。「法の不知は抗弁にならず」です。こうなっては手遅れですよ。
1.信号無視
2.通行禁止違反
3.歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
4.通行区分違反
5.路側帯通行時の歩行者の通行妨害
6.遮断機が降りた踏切への立ち入り
7.交差点安全進行義務違反など
8.交差点優先車妨害など
9.環状交差点での安全進行義務違反など
10.指定場所一時不停止違反など
11.歩道通行時の通行方法違反
12.制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
13.酒酔い運転
14.安全運転義務違反
貧乏な当事務所の社用車は自転車でして(そもそも駅から10分以内、バス停から3分のところに住んでいて自動車を持つ必要は全くないので)仕事や家事などで自転車を使うことが多く、しかも街中を走行するのでこれらの項目はかなり気になります。
子供の時にはこれらのことは学校でもうるさく言われた記憶があるので、全て当然のことばかりなのですが、最近はそういう安全教育がおろそかになっているのか、それとも社会規範が薄れているのか、びっくりするような乗り方をしている自転車に遭遇することがよくあります。
狭い道路でも平気で右側走行をするのや、赤信号でもスーっと道路に出てくるのはザラですが、一番すごいのは歩道を高速で走っていく連中です。
特に電動アシスト付きの自転車で、しかも子供を載せられるように頑丈に作られている自転車が横を猛スピードで走っていくのを見ると、こんなのにぶつかったら、原付に衝突されるのと同じくらいの衝撃を受けるのだろうなと思うのです。ぶつけられたら骨折ぐらいじゃ済まないのではないでしょうか。
だいたい、自動車と違って自賠責保険が義務化されているわけでもないし、交通傷害保険に加入していないなら、人身事故を起こした時のリスクを思うと、私にはあんな走り方はできません。
今まで、対自動車では、事故の際まだ自転車の方が被害扱いをされますが、今後は過失相殺割合が上がるか、物損の賠償も話題に上って来るでしょう。
加害リスク回避はまさに自己責任です。
被害にあったら必ず警察を呼んで、事故調書をとらせましょう。わけのわからんお巡りだったら(時々いる)、所轄警察署に告訴状(被害届ではありません)を出すから加害者の住所氏名を聞き出すように要求しましょう。
たかが自転車、されど自転車。「法の不知は抗弁にならず」です。こうなっては手遅れですよ。