行政書士が代理申請した許認可申請事案の不利益処分結果に対する審査請求、異議申立て、再審査請求等の行政庁からの不利益処分に対しての不服申立ての手続についての代理権を行政書士にも認めるといった法律の改正がありまして、業界内ではその資格(特定行政書士)について、研修日程や費用などについてさまざまな議論というか憶測をよんでいます。

一説には研修費用は10万円とかいう話も聞いておりまして、「特定行政書士にあらずんば行政書士にあらずになるだろう」みたいなことを言う方もいらっしゃいます。

こういう話を聞きますと、ついに我らも法曹の一角に食い込めるかなんて無邪気に喜ぶ方も多いのですが、生来へそ曲がりの私は首を傾げざるを得ないのであります。

まずは、この資格を取って法廷に立つ機会がどれだけあるだろうかということです。ご存知のように行政行為というのは羈束行為と裁量行為がありまして(完全に2分されるわけでないことも多いのですが)アタシらが許認可申請するのはほとんどが羈束行為の範疇に関わることが圧倒的に多いのです。つまり、欠格事項がなく書面が揃っていれば不許可(不認可)になることは殆どないのです。

そう考えると、入管とか運送・建設関係あたりくらいしか対象にならない気がしますし、その中でも、行政官庁が余程ひどい扱いをする(寡聞にして聞かない)のでなけれその資格を活かす機会もないのでは?と思うのです。まして、近年多くなった遺言・相続や市民法務を中心業務に置く同業者の方々にとっては無縁ですよね。

次に、高額な研修費用を設定すれば、当然、資格維持のための研修会を義務付けるわけでして、連合会にとっては「打出の小槌」になるわけです。ロクに仕事もない同業者からゼニまきあげて使わない名称を与えるとしたら、これは「あこぎ」としか言いようがありません。

さらには、一体法廷に立てるような研修ができるのかということです。何年もやっている申請取次研修でさえ立派なのは弁当だけ(ここは異論がある方も多いでしょうが)なんですから、余程の費用と手間をかけてやらないと、悪い言い方をすれば「研修費ドロボー」呼ばわりされかねません。

以上、あくまで私個人がフェイスブック等で見聞した内容から思う意見でありますが、ADRと同じで、少なくとも私の目の黒いうちは関わっている人たちだけの盛り上がりだけに終始するのではないかと考えています。

思うに、私は10万円あったらパソコンを買い換えます。