どうも司法書士さんを中心に動いているようですが、信託法の改正に伴い、信託銀行で行うような商事信託以外に、民事信託の可能性が云々され始めています。ただ、民事信託という名前より家族信託といった名称でおこなわれることもあり、一般的名称すらいまだカオス状態なのです。

業務ということであれば、遺言も含めた枠組みづくりがメインになるのですが、節税対策になるわけでもなく、内容的にはそうそう一般の方が関わる可能性のあるものではなさそうです。

概要を多少知っただけであまり正確ではありませんが、信託というのがわが国の風土と合うかということに少し疑問に思うこともあります。

信託とは自分の財産の名義まで受託者に移すという点で、受託する側もヨーロッパ的紳士協定のように「神にかけても」といった誠実さを求められ、それを信託する側も信じて家族・子孫のために財産管理を任せるわけです。

そこにはキリスト教的なモラル感が底流にあるわけですが、我が国のような多神教というか宗教への寛容が度を超していると思われるような国民性では、信義を守らないということに対して、西洋人が考える神の罰・神への裏切りといったものへの罪悪感が薄いわけです。

もちろん、我が国にも過去には武士道なんてものはありましたが、人の財産を預かるのに武士の意地にかけてとか、刀にかけてなんていう人は、もはやいませんよね。

そうなると「血は水よりも濃い」と家族が受託者になるのですが、信託財産から利益を受ける者がそれを管理するといった「自己信託」は信託とは認められませんので、困るわけです。

ですから、今の(任意)成年後見や遺言を工夫することで何とかできるのではないかといった考えもできるわけです。

じゃあ、何が必要になるのだろうか。そう思って勉強を始めたわけです。幸か不幸かこれに手を出している同業者は少ないので(注目されている方はいますが、いかんせん信託法というのが難しい)ちょっと先陣を切ってみようかな、そんな気持ちです。

わかったことがあればここでもご紹介いたします。