依頼を受けている仕事を少し進めなければなりません。

遺言書の作成は必要資料さえ揃えば形を整えることができますので、そう難しいことではありません。ただ、積極的に遺言を作成しようとされる方の多くは、内在的トラブルを抱えていることも多く、例えば遺留分減殺請求をさせないような(しても費用倒れになるような)工夫を生前にしておく必要があります。

あとは、依頼人の年齢や生活状況などによって、遺産内容(特に不動産)が近い将来変化する可能性があるとか、少し危険な手術を受けるので取り急ぎ遺言を残しておきたいなどというような場合には自筆証書遺言のほうが費用などを考えても無難なことがあります。

そういう場合には依頼人から内容を聞き取って「手本」を作成してその通りに書いていただき、最後に私がチェックするといった方式をとります。

ある程度の年齢になったら公正証書にするほうがいいでしょうが、まだ若いうちは(ガンなどの病気にかかっていたりしていない限り)それでいいのではないかと思います。

何が何でも公正証書遺言という方もいますが、依頼人の親族構成・関係、本人の思いをしっかり聞き取って無駄のないことを提案するのが信頼を得ることでもあると思うのです。