一昨日の業際関連の研修(弁護士法72条関係ですが)で講師の先生(弁護士)が言われたこと…「白い紙に黒い文字を書くだけではたくさんのおカネは稼げませんよ」という言葉がアタマから離れない毎日です。講師が東京会の顧問弁護士であるということを考慮に入れて、話半分だとしても「揉める案件ほど儲かる」というのは確かなのでしょう。
地方の弁護士会ほど非弁活動にはうるさいと言われていますが、そもそも係争額100万円以下の事件だと相手にしない弁護士も多く、文句言う割には自分で仕事を受けない人もいるのです。「事件性」のあるモノのうちで「紛争性が成熟しているもの」が弁護士法72条違反であることを考えれば、100万円と120万円みたいに請求額の差が少ないものは紛争性が成熟していないともいえるのです。
もともと弁護士法72条に関するさまざまな論文の多くは弁護士が書いたものですから、我田引水になるのは当然なのでしょうから、少しでも当事者に争いがあれば全部放り投げるなんてことをしていたら、私らは干上がってしまうのではないでしょうか。
実際、弁護士法違反で検挙されるのは、それだけでなく依頼人のカネを横領したり、暴対法・入管法・出資法など諸法律にも違反している事案が多いわけです。平気で裁判所に書類を出したり、登記の代理申請をしたりあからさまにやってはならないことの常識を破る場合以外は(これもいろいろと抜け道はあるのですが)よほどとんでもないことをしていない限りは業際問題になることは無さそうです。
同業者では弁護士法が怖くて書類を書く以外の市民法務に手を出さない方も多いようですが、少しはリスクと苦労を選択しないと「白い紙に黒い文字を書く」なんて、そのうち誰でもできるような仕事しかできないようになってしまうのではないかと思うのです。
そんなことを思いつついろいろ「悪あがき」をしています。
地方の弁護士会ほど非弁活動にはうるさいと言われていますが、そもそも係争額100万円以下の事件だと相手にしない弁護士も多く、文句言う割には自分で仕事を受けない人もいるのです。「事件性」のあるモノのうちで「紛争性が成熟しているもの」が弁護士法72条違反であることを考えれば、100万円と120万円みたいに請求額の差が少ないものは紛争性が成熟していないともいえるのです。
もともと弁護士法72条に関するさまざまな論文の多くは弁護士が書いたものですから、我田引水になるのは当然なのでしょうから、少しでも当事者に争いがあれば全部放り投げるなんてことをしていたら、私らは干上がってしまうのではないでしょうか。
実際、弁護士法違反で検挙されるのは、それだけでなく依頼人のカネを横領したり、暴対法・入管法・出資法など諸法律にも違反している事案が多いわけです。平気で裁判所に書類を出したり、登記の代理申請をしたりあからさまにやってはならないことの常識を破る場合以外は(これもいろいろと抜け道はあるのですが)よほどとんでもないことをしていない限りは業際問題になることは無さそうです。
同業者では弁護士法が怖くて書類を書く以外の市民法務に手を出さない方も多いようですが、少しはリスクと苦労を選択しないと「白い紙に黒い文字を書く」なんて、そのうち誰でもできるような仕事しかできないようになってしまうのではないかと思うのです。
そんなことを思いつついろいろ「悪あがき」をしています。