
相談会のお持たせ資料を作成中です。今日はその中でも実際の遺言書の文例を作成してみました。遺言執行人に指名され、公正証書遺言の副本を預けていただいている依頼者もいますので、実際公証人が作成されるものがどのようなものかを現物として見ることができます。
文章内容は全て作文ですが、形式は正式な遺言書に則った形で作ってあり、相続人ばかりでなく遺贈者も入れたものを例として作成しました。
作ってから、同業者がどんなものを例として作成しているのか、ネットで検索しながら見てみました。最近みなさんよくやっている業務ですので、そんなひどい例はありませんが、公正証書にしたらこれはなおされるかもしれない、というのも散見されました。
公証人によってそんなに差はありませんが、公証人の前職(裁判官か検察官)によって多少表現に差があるようです。ただ共通するのは権利の主体と目的の特定性・同一性には相当気を使っているということです。法学部出身者にとっては当然ではありますが、書いてある当事者だけがわかればいいという程度の作成例もあります。
ところが、相続は時に相続人または受遺者と被相続人だけの問題ではなくなることがあります。このあたりの意識はかなり強くもたないといけません。作成時に失念していたこと、法律に詳しくなく、書かなくていいだろうなんて勝手に判断されてしまうことがないか、作成を手伝う方はかなり神経を使います。
この遺言書例に「遺言書 書き方の注意」を添付する予定で、それなら少しはわかりやすいかと。でも文字ポイントには気をつかったものの、文字が多すぎるのは、高齢者にとってあまり歓迎されることではありません。年齢層が比較的高いことを考えると、もうすこし、工夫の余地がありそうです。
チラシは紙の在庫の関係で完成は今週末になりそうです。ポスティングで撒きながら、知合いの社労士や葬儀社にも置いてこようと考えています。
蛇足ですが、ネットサーフィンしていると地方では遺言作成も妙に安く請け負っている方がいて、証人までやって6万円とか、東京ではあり得ないのですがね…。結構ご高齢なかたですが、必要書類は依頼人がすべて準備し、自分なりのテンプレートを作って入れこむだけにして、あとは公証人に丸投げみたいです・・・。依頼人の保有財産の棚卸をきちんとしてあげなけりゃ、あとあと問題になりますぜ・・・。
申請取次同様、遺言・相続もきちんとした研修・資格制度を設けてもいいのではないでしょうか。私自身が知合いの先生方は問題ないですが、なにか事件が起きそうでイヤな気がします。