
図書館入口に自由に持っていけるチラシボックスがあり、そのなかに「心のかよう相続・遺言の話&相談会」というチラシがありました。私もやるので興味を持って一枚持ってきたのですが、講師のKさんというかたにはナンの肩書もついていません。ただ、紹介にこう書いてあります
「相続トラブル100件以上の解決実績があり、骨肉の争いも多数解決」
おー!これは弁護士か?ってご本人をググってみましたところ、弁護士どころか士業でもありません。
会社経営もしているようですが紹介されている経歴でめぼしいものと言えば宅建主任者・マンション管理主任者・賃貸不動産経営管理士と不動産屋ですかっていうのが並んでいます。しいて言えばファイナンシャルプランナーというのもありましたが、何級かも記載ありません(FP協会に叱られるぞ!)
ならば、上記のようなこと堂々と言っちゃっていいんですか?「トラブル・争い」を業として解決したならば立派な弁護士法違反なのですがね。
私ら行政書士だってそんなこと言えませんぜ。(大阪弁護士会が見たら血相変えて怒りそうですが)しかもご本人の会社のHPには「遺言書作成のお手伝いをします」なんてありますので、これも業として権利義務に関する書類を作成していることになりませんかね。
ファイナンシャルプランナーも相続一般に関して話をすることはできますが、具体的問題にアドバイスしたり、問題解決によって収入を得ることは禁止されています。これはFP資格を持っている人ならば常識。

主催しているNPO法人も調べたら、それもこの方が主催しているようです。遺言・相続といったテーマで人が集められるとなると、こういう違法行為スレスレの輩が出てきますね。
そんなビラを公共施設に置くことを許しているほうもどうかと思いますが、NPOって名前に騙されているんでしょうね。唯一笑えたのは、司法書士試験受験・保険などの知識・経験を活かして云々というあたり。合格していないのはイタイですし、知っているからといって、やっちゃいけねぇ商売もあることをわかってほしいですね。

見ていてしだいに腹が立ってきたので、東京弁護士会にチクってやりましょうか?
心の狭い人だと思われますかね