まず、はじめに昨日のブログで、いろいろ励ましの言葉をいただき、勇気づけられました。歳のせいか涙腺が弱くなって思わず涙が出てきました。この場を借りて、改めてお礼申し上げます。
さて、全く法律的なことを書かないんで、そのうちオマエ本物かって言われそうですね。そこで将来メシのタネにしようかと考えている知的財産関係の中から著作権について簡単に書いてみます。
著作物の定義は次のようなものです。
「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」
こういうと、文芸、学術、美術とは言えないものは著作物とはならず、著作権の保護を受けないように思われますが、現実には後段の範囲はかなり広く解釈され、素人や子供が描いた絵、撮った写真も「思想または感情を創作的に表現」したものであり、著作物になります。
証明写真や単なるデータは著作物とは言えませんが、データを並べ替えたり、それをグラフにするといった作業はまとめた人の思想をあらわすので著作物と言える場合もあります。
著作権は特許・実用新案などと異なり、特許庁への登録申請といった作業や公示方法が無いため、作った段階で権利が発生します。ただし、頭の中で考えただけでは著作物にはならず、文字や図画などで表現することではじめて著作物となります。
ここで注意しておかなければならないのは、著作物を作った人(=著作権者)には著作人格権と著作財産権の二つの権利が同一人物に属しているということです、細かく説明していくと膨大な量を書くことになりますので(ただでさえ長いブログなんで(^_^;))簡単に言えば、著作財産権は譲渡することはできるけど、著作人格権は一身専属権だということです。
ですから、さんざん自分の歌詞を使わせておいても、勝手に歌詞を変えて歌ったりすると、同一性保持権といった著作人格権の侵害になるんです。「おふくろさん」の森進一さんの事件はまさにそういう問題でした。
著作権の登録は特許庁ではなく、文化庁なのです。特許庁への申請業務は弁理士の独占業務になっている(もちろん弁護士もできます)のに対して、著作権については行政書士の出番があります。ですから、知的財産関連業務として著作権関係の業務をされる方がチラホラ見えてきました。
ここでは書きませんが、著作財産権だけでも15種類ぐらいあり、(主に大手業者が使う著作隣接権は、別として)日常生活、特に最近では、ブログ・ネット販売といったインターネット上での問題点がいくつか出てきています。
私が、著作権に興味をもった経緯は、前職で「入試問題と著作権」という問題があったからです。ここまで権利意識が高くなかった頃は、国語の教師も英語の教師も素材を探してきて、それを問題化して模試や教材を作成していたのですが、著作権保護の強化とともにそういうことをするのが非常に難しくなったからです。
国語についてはかなり煩くなったので、法的な問題をクリアしている教材を外部から購入しました。英語については、現在国内では問題にはなっていませんが、海外の出版社から訴えられたらハンパないカネをとられますから、これもリスク回避のため外注にしました。
現在、国語・英語でオリジナル教材を使っている塾・予備校があったとしたら、よほど法務対策がしっかりしているか、隠れて外注しているかどちらかですね。私は後者だと賭けてもいいですが(・_・;)
さて、全く法律的なことを書かないんで、そのうちオマエ本物かって言われそうですね。そこで将来メシのタネにしようかと考えている知的財産関係の中から著作権について簡単に書いてみます。
著作物の定義は次のようなものです。
「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」
こういうと、文芸、学術、美術とは言えないものは著作物とはならず、著作権の保護を受けないように思われますが、現実には後段の範囲はかなり広く解釈され、素人や子供が描いた絵、撮った写真も「思想または感情を創作的に表現」したものであり、著作物になります。
証明写真や単なるデータは著作物とは言えませんが、データを並べ替えたり、それをグラフにするといった作業はまとめた人の思想をあらわすので著作物と言える場合もあります。
著作権は特許・実用新案などと異なり、特許庁への登録申請といった作業や公示方法が無いため、作った段階で権利が発生します。ただし、頭の中で考えただけでは著作物にはならず、文字や図画などで表現することではじめて著作物となります。
ここで注意しておかなければならないのは、著作物を作った人(=著作権者)には著作人格権と著作財産権の二つの権利が同一人物に属しているということです、細かく説明していくと膨大な量を書くことになりますので(ただでさえ長いブログなんで(^_^;))簡単に言えば、著作財産権は譲渡することはできるけど、著作人格権は一身専属権だということです。
ですから、さんざん自分の歌詞を使わせておいても、勝手に歌詞を変えて歌ったりすると、同一性保持権といった著作人格権の侵害になるんです。「おふくろさん」の森進一さんの事件はまさにそういう問題でした。
著作権の登録は特許庁ではなく、文化庁なのです。特許庁への申請業務は弁理士の独占業務になっている(もちろん弁護士もできます)のに対して、著作権については行政書士の出番があります。ですから、知的財産関連業務として著作権関係の業務をされる方がチラホラ見えてきました。
ここでは書きませんが、著作財産権だけでも15種類ぐらいあり、(主に大手業者が使う著作隣接権は、別として)日常生活、特に最近では、ブログ・ネット販売といったインターネット上での問題点がいくつか出てきています。
私が、著作権に興味をもった経緯は、前職で「入試問題と著作権」という問題があったからです。ここまで権利意識が高くなかった頃は、国語の教師も英語の教師も素材を探してきて、それを問題化して模試や教材を作成していたのですが、著作権保護の強化とともにそういうことをするのが非常に難しくなったからです。
国語についてはかなり煩くなったので、法的な問題をクリアしている教材を外部から購入しました。英語については、現在国内では問題にはなっていませんが、海外の出版社から訴えられたらハンパないカネをとられますから、これもリスク回避のため外注にしました。
現在、国語・英語でオリジナル教材を使っている塾・予備校があったとしたら、よほど法務対策がしっかりしているか、隠れて外注しているかどちらかですね。私は後者だと賭けてもいいですが(・_・;)