clapton481のブログ -9ページ目

clapton481のブログ

ブログの説明を入力します。

「脱原発の日」のブログより

http://www.asuno-jiyuu.com/2013/12/blog-post_4434.html


2013年12月6日金曜日
ツワネ原則発表のオープン・ソサエティ財団が“今世紀最悪”と声明発表

 ツワネ原則作成に関わってきたアメリカのオープン・ソサエティ財団が、
特定秘密保護法案について声明を出し、「知る権利を厳しく規制する
もので、日本にとって後退となる」「この法は、21世紀に民主政府に
よって検討された秘密保護法の中で最悪なものである。」と、厳しく批判
しています。


 NHKでも報道されています。 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20131206/k10013643701000.html


  このオープン・ソサエティ財団は、アメリカの元政府高官のモートン・
ハルペリン氏(←かねてから同法案を批判)が上級顧問を務めています。


 国際的な批判が、止まりません。
このように、転落していくかのように国際的な信用を失っていく安倍
政権は、どこへ向かうのでしょうか。


 http://www.opensocietyfoundations.org/press-releases/japans-new-state-secrecy-law-threatens-public-accountability


 以下、声明の和訳を貼り付けます。



*:.。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚゚・



日本の特定秘密保護法によって説明責任が脅かされている

 ニューヨーク-オープン・ソサエティ財団は、金曜日に日本の
国会において採択されようとしている特定秘密保護法について、
強い懸念を表明します。

 上級法務顧問であるSandra Coliver氏は、この新法は、国家
安全保障に関する公の知る権利を制限する点において、厳し
い制限を設けている国際基準から大きく後退することを指摘しました。
 Justice Initiativeにおいて知る権利に関する業務を率いている
Coliver氏は、「日本にとって後退を意味している。」と指摘しました。
「これは、政府の説明責任を脅かすほどの秘密主義を提案するものです。」


 オープン・ソサエティ財団の上級顧問であり、アメリカ政府に
おいて安全保障に関する3つの要職を務めるモートン・ハルペ
リン氏は、「この法は、21世紀に民主政府によって検討された
秘密保護法の中で最悪なものです。同じく懸念すべきは、公共
の関心に関する事柄は、市民社会や国際的な専門家からの
広いヒアリングと相談を行っていないことです。」と述べます。


 国連の表現の自由に関する特別審査官であるフランク・ラ・
ルー氏は、「きわめて広範かつ抽象的な事柄が秘匿されると
いうだけでなく、公益通報者や秘密を報道したジャーナリストに
対して深刻な脅威を与えるものである。」と表明しました。


 新法は、下記の内容を含んでいます。
・2001年の法律によって防衛省が保持することになった
「特別防衛秘密」権限を劇的に拡大するものであること。
新法は、複数の抽象的で過度に広範な種類の情報-防衛、
外交、「特定有害活動」、テロ防止を含む-に関する上記
権限を拡大すること。

・政府が秘密を指定することができる権限を与える者は、
すべての閣僚と主な官僚にまで拡大されること。

・機密を暴露したことに対する刑罰は、2001年の法律では
最大で5年の懲役であったものが10年の懲役に拡大されること。

 完全に独立した第三者機関や裁判所から、秘密の指定を
見直す方策はとられていません。
加えて、

・ある情報に対する公共の関心が、情報の公開による害悪に
勝る場合に、その情報を公開することを許容する、「公共の
関心の超越」という考え方を含んでいません。

・公共の関心の擁護が含まれていません。公共の関心が
高い事項を漏らした人についても、公共の関心が公開に
よる現実の害悪よりも上回る場合には、刑罰に問われる
べきではありません。

 これらのいずれの点についても、この法律は、ツワネ原則
-国家の安全や情報に関する権利に関する国際的な原理で
あり、Justice Initiativeが起草に関わった-に反映された国際
的な水準と良き慣例から大きく後退しています。

 ツワネ原則は、近代民主主義国家の法律や裁判所の判断
に反映された、国際的及び国内的な法律、標準や慣例に基づ
いています。これは、世界中から集まった22の団体と学術
センターが起草し、国家安全保障や外交の知識や経験のある
者を含む500人以上の専門家に相談して作られたものです。
ツワネ原則は、ヨーロッパから選出された委員会、関連する
国連の特別報告官、情報を求める権利や表現の自由にかか
わるアメリカやアフリカの人権団体の報告者の支持を受けて
います。

 ツワネ原則は、政府が機密情報を秘匿することは、正当な
国家安全保障上の利益を保護するために必要な限りにおいて
のみ許されると指摘しています。日本の法案は、この基準に
合致していません。

 安倍晋三首相は、米国をモデルにしたNSCを創設するために、
強力な秘密保護法が必要だと繰り返し主張しています。
  しかし、米国の親密な同盟国のいくつかは、機密情報に
指定するに際しては公共の利益を考慮し、国家機密情報の暴露
に対する刑罰を最大で5年かそれ未満とし、機密指定できる省庁
を限定し、裁判所及び(又は)独立した第三者機関によって機密
指定を変更できる手続きを定めています。

 「アメリカ型の機密種別は、他の国に強制されるべきでないもの
です。米国政府が膨大な数の情報を機密としたことは、本物の
秘密を守ることを事実上不可能にしています。」とSandra Coliver氏
は付け加えました。
 「安全保障を含む、国の活動に関する情報が公によく周知さ
れたときに、国家機密は最もよく守られるのです。」

http://fujisawa.deca.jp/9jo/himitsu-america9.pdf

アメリカと比べてこんなにひどい特定秘密 保護法案
兵庫県弁護士9条の会 深 草 徹
1 はじめに 「秘密軍事情報を受領する締約国政府は、自国国内法令に従って、秘密軍事情報を
提供する締約国政府により与えられている保護と実質的に同等の保護を与えるため に適当な措置をとる」
これは、2007年8月10日、福田康夫政権が日米間で取り交わした「日米軍事 情報包括保護協定」(General Security of Military Information Agreement。通称 GSOMIA・ジーソミア)と呼ばれる協定の一条項である。署名者は当時の外相麻生 太郎と米国駐日大使シェーファーであった。
米国は防諜法(合衆国法典793条ないし797条)により外国政府に渡す目的等 スパイ目的の国家秘密の漏えい、取得行為等について10年以下の自由刑に処すると 定めている。そのためジーソミアの上記条項は、我が国でも新たな秘密保全法制をつ くらなければならないとの動機づけとなり得る。我が国政府は、かって、1985年 に国家秘密法案(スパイ防止法案)を制定することを企図し、挫折した経験を持つ。 しかし我が国政府、とりわけ外務・防衛・警察当局は、決して断念したわけではなく 虎視眈々と機を窺っていた。まさしくチャンス到来、彼らは、ジーソミアの上記条項 に従い、米国から提供されたきみ軍事秘密情報の漏えい等について10年以下の懲役 に処するよう法整備をしなければならないという名聞のもとに秘密保全法制の構築 に乗り出したのである。従って、ジーソミアの上記規定は、今回の特定秘密保護法案 の原動力であり、言ってみるならば特定秘密保護法案はジーソミアの上記条項を実施 する名目の法案なのである。
しかしジーソミアの条項実施法案であるからには、秘密の範囲を米国と同等にし、 秘密指定・解除・保存・開示の条件も実質的に均衡がとれていなければならないこと は事の道理、私が、米国の秘密保全法制と特定秘密保護法案との均衡性にこだわって きた所以はここにある。いわば政府の名聞を逆手にとった特定秘密保護法案批判であ る。
2 米国の秘密保全法制
(1)公務員の秘密漏えい
米国では、合衆国法典第798条で、「職員は職務上知り得た秘密を漏らしては ならない」と定め、1年以下の自由刑または1000ドル以下の罰金もしくは併科 できるとしている。また大統領令第10450号は「国家安全保障に関する情報ま
たは法律で公開を禁止している情報を故意に、かつ根拠無しに他人に公開すること、 もしくは安全保障に関する規則を故意に違反または無視した場合、当該職員の任用 を終了させることができる」と定めている。
従って、公務員の単純な秘密漏えいについては、1年以下の自由刑と罰金刑が科 され、かつ免職とされるだけであり、第三者は、当該秘密漏えいに関与ししても規 定はなく、処罰されない。
この点について、我が国でも、公務員による秘密漏えいは、本人が懲役1年以下 懲役刑と罰金刑が科され(国公法100条1項・109条12号、地公法34条1 項・60条2号)、懲戒免職となり得る(国公法82条1項、地公法29条1項) ことは米国と同様であるが、第三者のそそのかし、ほう助等も同様に処罰されるこ とが定められている点(国公法111条、地公法62条)において米国と際立った 相違がある。
なお、エルズバーグ事件は、1971年6月、最高度の極秘と秘密指定されたベ トナム戦争をめぐる米国政策を総括したペンタゴン文書を執筆者の一人であるエ ルズバーグ氏が、米国国民に公表する必要があると考え、ニューヨーク・タイムズ 記者に全文コピーを手渡したことに端を発する米国史に残る著名事件であるが、こ れは外国政府への交付などスパイ目的など微塵もない秘密情報の漏えいであった ので防諜法対象事件ではなく国防総省職員であるエルズバーグ氏のみが公務員の 秘密漏えいとして起訴され、マスコミ関係者や関与した議員らは刑事裁判の対象に はなっていない(政府はニューヨーク・タイムズに対する掲載差止の裁判を起こし たのみ。エルズバーグ氏に対する刑事裁判は公訴棄却で終了。)。
(2)防諜法 米国では、上述した防諜法(合衆国法典793条ないし797条)が秘密保全法
制の基幹部分を構成している。防諜法では、外国政府に渡す目的等スパイ目的によ る国家秘密の漏えい、取得行為国家秘密を外国政府を助けるために収集し、渡す行 為、いわゆるスパイ行為が処罰される。罰則は、基本は10年以下の自由刑。戦時 敵国に渡した場合やそれによって合衆国諜報要員を死亡に至らしめた場合、軍人が 行為者である場合など加重類型がある。
この防諜法の内容をなす国家秘密の指定と解除は、大統領令13526号によっ て厳格に定められている。
(3)大統領令13526号 オバマ大統領は2009年12月「秘密指定された国家安全保障情報」と題する
大統領令13526号を発出した。これにより従来の秘密指定制度は大きく変更さ れることになった。
大統領令13526号の内容を抜粋して示すと以下の如くである。 まず秘密指定の対象となる情報がわずか8項目に類型化され、その内容は簡明か
つ具体的に定められている。たとえば一項目目は「軍事計画、武器システム、又は 作戦」とある。
秘密指定権者は、これら8項目の類型の情報のうち、正当な権限によらずに開示 されたときは国家安全保障上の利益に損害がもたらされる結果が生じることを合 理的に予期しえると決定し、かつ、その損害を特定・記述できることを要件として、 秘密指定ができることとされている。この後半部の規定は非常に重要で、安易な秘 密指定は排除されることになる。
以下の如き秘密指定は禁止される。1法令違反、非効率の助長又は行政上の過誤 の秘匿、2特定の個人、組織又は行政機関に問題が生じる事態の予防、3競争の制 限、又は4国家安全保障上の利益の保護に必要ない情報の公開を妨げ、又は遷延さ せる目的で行う秘密指定。
秘密情報を適正な権限に基づき保有している者は、秘密指定が適正ではないと判 断した場合、行政機関の内部手続きに従い、不適切な指定等について当該行政機関 に異議申立をすることが推奨・期待される。異議申立に対する行政機関の判断に不 服であれば省庁間秘密指定審査委員会に審査請求できる。
要件を満たさなくなったときの義務的解除・公表による公共の利益が大のときは 裁量的解除、情報保全監察局長の解除請求、一般市民からの解除請求・当該行政機 関の決定に不服あれば省庁間秘密指定審査委員会への審査請求、国家秘密解除セン ターによる解除促進など指定の適正を担保する制度が幾重にもある。
秘密指定を行うときは110年未満210年もしくは325年のいずれかの秘 密解除機関を設定しなければならない。1、2については要件を満たせば25年間 まで延長できる。例外も厳格な要件を満たせば認められるが、秘密解除期間の杜撰 な設定・運用に対しては、これをチェックする仕組みも幾重にもある。
(4)特定秘密保護法案 特定秘密保護法案は、1取扱義務者や業務知得者による特定秘密の単純な漏えい、
その教唆・共謀等 2第三者による特定秘密の単純な不正取得行為等が、スパイ行 為等の目的を問うことなく10年以下の懲役刑と罰金刑が科されるというもので、 米国防諜法と比べて表現の自由・知る権利を著しく制限することになる。言うなら ば国公法・地公法の秘密漏えい罪が第三者処罰規定とともにいきなり10倍の懲役 刑が科されることに飛躍することになるのである。この米国防諜法との差異を押さ えておく必要がある。
3 秘密保護法案は、米国秘密保全法制と比べてこんなにひどい。 以上の知見もふまえつつ、米国秘密保全法制に比べて、特徴的な点に絞って、秘密
保護法案を対比してみたい。
(1)秘密保護法案、米国の制度と比べてこんなにひどい その1 米国ではオバマ政権のもとで、「透明性があり開かれた政府」をめざし情報開示 のための積極策がとられている。「情報自由法」の活用、「過剰秘密削減法」の制定 など。米国では国家情報は国民のもの。表現の自由・知る権利を徹底し、情報開示を進める方向を鮮明にしている。日本とは正反対である。

(2)秘密保護法案、米国の制度と比べてこんなにひどい その2
米国では秘密保全法制の柱は「秘密指定された国家安全情報」と題する大統領令 13526号。これによると秘密指定対象事項は8項目に類型化されており、非常 に限定的で、簡潔、明瞭である。わが秘密保護法案の秘密指定対象では23項目、 あいまいで、実質上無限定に等しい。

(3)秘密保護法案、米国の制度と比べてこんなにひどい その3
米国では、1法令違反、非効率の助長又は行政上の過誤の秘匿、2特定の個人、
組織又は行政機関に問題が生じる事態の予防、3競争の制限4国家安全保障上の利 益の保護に必要ない情報の公開を妨げ又は遷延させる目的の秘密指定禁止。秘密保 護法案にはこのような規定は存在しない。

(4)秘密保護法案、米国の制度と比べてこんなにひどい その4 米国では秘密指定権者は「正当な権限によらず開示されたときは国家安全保障上 の利益に損害がもたらされる結果が生じることを合理的に予期し得ると決定し、か つその損害を特定・記述できる要件」を充足しなければ秘密指定できない。秘密指 定には非常に厳格な制約がある。秘密保護法案では、行政機関の長の裁量、その考え次第でどうにでもなる。

(5)秘密保護法案、米国の制度と比べてこんなにひどい その5
米国では、1上・下院の特別委員会が秘密指定の濫用を審査する、2指定に対す る内部からの異議申立が奨励され、内部措置に不服があれば省庁間秘密指定審査委 員会(合議制機関)への申立ができる。秘密保護法案では、行政機関の長がした秘 密指定は国会をも拘束するし、異議申立の手続もなし。

(6)秘密保護法案、米国の制度と比べてこんなにひどい その6 米国では、1国立公文書館の情報保全監察局長から秘密解除請求、2市民・研究 者らからの秘密解除請求、3国立公文書館に設置された国家秘密解除センターから の秘密解除請求が、それぞれできる制度が設けられており、省庁間秘密指定審査委員会が裁決する。秘密保護法案には解除請求の道は一本もない。

(7)秘密保護法案、米国の制度と比べてこんなにひどい その7
米国では秘密期間は10年未満、10年、例外的に25年、例外は限定列挙。特 別の期間を定めるには合議制機関の省庁間審査委員会が審査する。国立公文書館移 管文書については同館長が秘密解除の措置をとる。秘密保護法案の指定期間とその 延長は杜撰な規定であり、解除の保障なし。

(8)秘密保護法、米国の制度と比べてこんなにひどい その8 米国では情報保全監察局(長)による秘密指定の行政監察が行われ、毎年大統領宛秘密指定実施状況の報告書が作成・公表される。秘密文書等の保管も監督される。 秘密保護法では秘密指定実施状況は公表されず文書の廃棄防止措置が定められて いない。現状は保存期間満了の公文書は殆ど廃棄されている。

5 まとめ 特定秘密保護法案には、集団的自衛権行使容認を前提とするものであること、立法
事実の不存在及び特定秘密の範囲が広範で不明確であり罪刑法定主義に反すること など根本的問題点があるほか、各論的に言えば、特定秘密指定の適正・公正さを担保 する仕組みを欠くこと、指定期間が更新を繰り返されることにより結局は無限定とな ること、指定解除を強制する手続きがもうけられていないこと、特定秘密に指定され た情報の廃棄禁止と公文書館に移行するなど保全する仕組みが用意されておらず、ま た最終的には開示されるとの保障規定がないこと、秘密保護には万全であるが情報公 開制度は極めて貧弱であること、適正評価制度がプライバシーや思想、内心の自由を 侵害する恐れがあること、公益目的による内部通報者不処罰及び公益目的で特定秘密 を取得し、公表しようとるすジャーナリスト、研究者、市民運動家及び一般国民の不 処罰を定めていないこと、立法機関、司法機関の職務上の権限を制約することなど多 くの問題点が指摘されている。

本稿により肝心の米国の秘密保全法制と対比して、特定秘密保護法案はあまりにも 検討するにあたいしないほどに杜撰かつ拙劣な法案であることが明らかとなった。私 は、一旦、廃案とし、一から練り直すしかないと考え、一石を投じるものである。
(了)
参考文献
1 田島泰彦・清水勉「秘密保全法制批判」(日本評論社)
2 井上正信「徹底解剖 秘密保全法」(かもがわ出版)
3 国立国会図書館調査及び立法考査局法務課今岡直子「諸外国における国家秘密の指
定と解除―特定秘密保護法案をめぐって」
4 永野秀雄「米国における国家機密の指定と解除―わが国における秘密保全法制の検
討材料としてー」Hosei University Repository
5 佐藤英善「公務員の守秘義務」(早稲田法学会誌63巻3号) 6 DanielEllsberg'sWebsite

【 拡散 ご協力お願いします 】




ぽめっちさんのサイトより転載します。


ご協力お願いします

http://ameblo.jp/strawberry1969/entry-11701637308.html





①$色々あるよ   アラフォーだもん-秘密反対  右矢印そんなの嫌だ!!という方、

是非こちらの署名をお願いします

特定秘密保護法案反対署名 


この法案は「ツワネ原則」違反です。

(詳細はこちら→村野瀬玲奈さんからの緊急大拡散のお知らせです。 )


なのに本日18日夕刻にはみんなの党との修正協議に入り、

20日か21日には衆院通過予定だそうです。


みんなの党に反対の意思をどんどん届けて下さい!!

みんなの党に反対要請FAX!メールを! 


②この国は他国でも受け入れない危険な遺伝子組み換え作物を認可しようとしています。

是非、パブコメで反対の意思を届けて下さい。

(詳細はこちら→再掲 拡散お願いします。 )



政治問題は分かりにくいし

今までの政治家を見ていると誰も信用できないと感じてしまうのは分かります。


でも、この2件どちらも間違いなく国民全員の生活や命に直結している問題です。


無関心なままでいると今までのような幸せな生活は出来なくなります。

皆で力をあわせて、声をあげて、生活を・家族を守りましょう!!


<転載終わり>







http://besobernow-yuima.blogspot.jp/2013/11/blog-post_11.html?spref=tw
<転載>


11月8日

フクシマの近くに再定住する人びとが、その場所の汚染がどれほどひどいか、気づかなくてはならないのは悲劇を超えており、日本政府はそれを許容していると、市民団体「核を超えて」(Beyond Nuclear)のケヴィン・キャムプス(Kevin Kamps)はロイターに語る。
RT:専門家たちによりますと、2011年惨事のさい、4号炉建屋はあまりにも損傷し、大地震があれば、崩壊しかねないといいます。これはどれほど現実的であり、また核燃料棒を取り出さなければ、その結果はどうなるでしょうか?
ケヴィン・キャムプス:
4号炉建屋は爆発であまりにもひどく損傷しましたので、基盤構造を再建しなければならず、時間との奇妙な競争になっていました。いまでは基盤構造とクレーンが整備され、放射能と化した核燃料集合体の100トン荷物を吊り上げ、地表プールに運ぶ準備ができました。あなたのところの記者の伝えたとおり、核燃料そのものが曲がったり、損傷していたり、腐食したりしていかねませんので、これは非常に危険の多い作業になります。ある時点で、このプールのなかの核燃料を冷却するために、海水を使いましたので、それが集合体を腐食したかもしれません。バラバラになっているかもしれません。撤去しようとすれば、崩れるかもしれません。日本の原子力規制当局の委員長でさえ、この作業を急ぐべきでないと警告しました。この集合体を貯蔵枠から無理に引き抜こうとすべきではありません。しかし、大きな地震で建屋が崩壊し、冷却水が抜け、核廃棄物が発火するまえに、核燃料を撤去しなければなりません。プールには放射能の遮蔽物がなく、核廃棄物が発火すれば、チェルノブイリよりも10倍の過酷さの惨事になります。それほど多くの放射能が、あのプールに蓄えられているのです。これは、放射性セシウムに限っただけの話です。
RT: フクシマの近くに、人びとが再定住しようとしています。人びとにとって、どれほど安全なのでしょうか。
KK: そうですね。日本政府がそのようなことを許可しているのは大した悲劇です。損壊した原子力発電所から周囲20キロ位内では、明らかに環境が汚染され、食品も汚染されています。あなたのところの記者の伝えたとおり、汚染がどれほどひどいか、気づくのが民間人一人ひとりに任せられてしまっています。環境団体が人びとを助けようとしています。ですから、これは悲劇を超えていて、フクシマ第1で起こっていることは、犯罪です。
RT: フクシマ原発の所長は、核燃料棒の抜き取り作業が解体の公的な始まりになるといいました。これは、東京電力が状況を統御していることを意味しているのですか?
KK: 国連が世界の科学者らとエンジニアをフクシマ第1に派遣することを求め、世界中の人たち1500人が署名した請願が(金曜日に)国連に提出されました。東京電力が、核燃料をプールから抜き取るという、この世界的に重大な作業の任に当たるのは、馬鹿げたことです。なにか失敗すれば、これまでフクシマ第1で起こったことが小さく見えるほどの地球規模の惨事になりかねません。東京電力は、その本性、その無能ぶり、その不誠実をさんざん見せつけてきましたので、東京電力がその任に当たるのは、きわめて驚くべきことです。

ケヴィン・キャムプス Kevin Kamps:放射性廃棄物担当
ケヴィン・キャムプスの専門分野は、高レベル廃棄物の管理と輸送、新規と既存の原子炉、解体、議会ウォッチ、気候変動、連邦助成金。詳しいプロフィールをお望みなら、英語の姓名をクリック。ケヴィン・キャンプスが反核行動シーンに登場した1990年「母なる地球へ向かうアメリカ横断徒歩マーチ」のポスター"Winter Count Poster"と記録文書もご覧ください。さらに詳細なプロフィールは、ここにあります。
kevin@beyondnuclear.org. 301.270.2209 x 1





http://www.youtube.com/watch?v=sZlf0hqJIVs

公開日: 2013/11/04
日本はなんとしても自力で核兵器をつくる力、技術的な能力を身につけておきたいと思っ­たそのために1977年、東海の再処理工場というのが動き出したわけです。

米国はウラン濃縮、つまり原爆をつくるためのウラン濃縮工場をたくさん作りすぎてしま­って濃縮ウランが山ほど余っています、それを日本に売りつけるために、
米国がパテント(特許、特許権)を持っている原子炉を売りつけているのです。

日米原子力協定は2018年に期限が切れます
これは破棄するべきだと思いますし、原子力協定だけでなく、
地位協定だって破棄させるべきですし、
日米安保条約だって破棄するべきだと思います。


ラジオ・フォーラム2013.08.10
小出裕章 京都大学原子炉実験所助教
http://getnews.jp/archives/141680

聞き手: 
今日は、ズバリ、「日米原子力協定」についてお伺いします。1955年に結ばれて、68年に旧協定が結ばれて、88年に今の協定が中曽根内閣の時に結ばれました。この協定が今も有効なわけですね? 

小出さん: 
そうですね。確か、30年だったですかね? 

聞き手: 
そうです。だから、2018年まで日米原子力協定が今もあるわけですね? 

小出さん: 
もちろんです。 

聞き手: 
この協定は、どんな内容でどんな問題点がありますか? 

小出さん: 
原子力協定だけを特別、歴史の流れから切り離すというのは、もちろん間違いなのであって、日本というこの国がサンフランシスコ講和条約で一応、米軍から解放された時からの流れの中で理解するべきだと思います。 

日本には、日米安全保障条約があるわけですし、日米地位協定というものもあるわけですね。そういうものの基本的な枠組みは何かというと、日本というものが米国の属国になっていく、そういうことなのですね。 

原子力協定ももちろんその一部をなしているわけで、米国の指導の下というか、米国の思惑の枠組みの中で原子力をやってきた。米国に付き従っている限りは一定の自由を与えてやろう、そういう協定です。 

聞き手: 
例えば、核燃料サイクルですが、日本はやめたいと思っても、この協定がある限りはやめれないでしょ? 

小出さん: 
もともとは、米国も日本には核燃料サイクルはやらせたくなかったのです。というのは、核燃料サイクルというのは、いわゆる核兵器製造サイクルというべきものでして、原子炉で出来たプルトニウムを取り出すということが一番の眼目なのですね。 

でも、日本はなんとしても自力で核兵器をつくる力、技術的な能力を身につけておきたいと思ったわけで、その中心的な技術である再処理ということをやりたかったわけです。やはり、米国としては、日本にそれをやらせるのはまずいと思ったわけで、日本が再処理に手をつけるということに関しては、米国の中で随分反対があったのです。その反対を押し切って、1977年に東海の再処理工場というのが動き出したわけで、ようやく、日本としては、米国から了承を取り付けて、核燃料サイクルに踏み込むことが出来たということなのです。 

それをもちろん、簡単に手放すことが出来ないわけですし、世界で唯一なのですね、核保有国以外に再処理工場を認めたというのは日本だけなのであって、日本が属国である限り、認めておいてやろう、というそういう枠組みの中で原子力協定があるのです。 

ですから、歴史の流れの中で考える限りは、日本は自分でも抜けたくないだろうし、米国としても今も枠組みが維持できている限りは、日本はその枠組みで利用したいと思っていると思います。 

聞き手: 
私は逆に考えてまして、核燃料サイクルというのはアメリカが日本に実験させてそれを見ていると思っていたのですが、日本も核兵器をつくりたいからやりたいのですか? 

小出さん: 
そうです。 



聞き手: 
単刀直入にいうと、野田内閣の時に20万人が官邸を取り囲みました。野田さんは「大きな音だね」と言いましたが、野田内閣が再稼働せざるを得なかったのは、日米原子力協定があるからですか? 

小出さん: 
先ほどから聞いて頂いているように原子力協定も歴史の枠組みの中で考えるべきだと思っていまして、米国という国は日本が属国である限りは、それなりの自由を与えて、原子力あるいは核という世界に留めておこうと思っているわけですね。 

ですから、核燃料サイクルというものもそれなりに認めておいてやろうと思っているわけですし、原子力という、そういう世界につなげとめておくことによって、米国は原子力発電所を売りつけたりすることで、利益、つまり、金が自分の懐に入ってくるというために、日本は逃がさないと思っているのだと思います。 

聞き手: 
例えば、日本がアメリカの原子炉を購入することで、ウランやプルトニウムの燃料で儲けていこう、そういう考えもあったんですか? 

小出さん: 
ウランを売りつける。或いは、原子力発電所というのは、天然のウランでは日本の原子力発電所は動かないわけで、濃縮という大変厄介なことをしなければいけないのですが、米国はウラン濃縮、つまり原爆をつくるためのウラン濃縮工場をたくさん作りすぎてしまって、そこから出てくる濃縮ウランをどこかへ売らなければ儲からないのですね。 

聞き手: 
アメリカは余ってたんですか? 

小出さん: 
そうです。山ほど余ってますので、とにかく原子炉を売りつけて、燃料を売りつけることで金儲けをする、そして、原子炉自身も米国がパテント(特許、特許権)を持っているわけですから、売れば売るほど儲かる。ただし、米国自身はゼネラルエレクトリック(GE)もウエスティングハウスも、すでに生産ラインと失ってしまっていますので。 

聞き手: 
スリーマイルの時からですね? 

小出さん: 
それより前から1974年から米国は原子力から撤退しているのです。生産ラインがないので・・・ 

聞き手: 
米国の方が賢いのですね? 

小出さん: 
遥かに賢いです。それで、日本の生産ラインを動かして、それでまた金儲けをしようと企んでいるのです。 

聞き手: 
危険は日本任せで、利益はアメリカが取ろうとしているわけですね。 

小出さん: 
そうです。 

聞き手: 
日本も原子力ムラはそれで儲けたいし、核兵器をつくりたいという思惑もあるので、日米ムラがお互いいいだろうということでつくったような協定ですよね? 

小出さん: 
まあ、国家としての思惑、企業としての思惑というのが複雑に絡み合って、もちろん米国は利益を求めるわけですし、日本の企業もすでにつくってしまった生産ラインがあるので、もう抜けることができないことで儲けることに走っているわけです。

聞き手: 
日米安保がある限り、沖縄や横須賀に基地があるわけです。だから、沖縄の人が声をあげても基地はなかなか撤去できませんよね? 

小出さん: 
そうです。 

聞き手: 
これと同じ構図が原子力にもあって、結局、日本政府も基地ビジネスで儲けたい人がいて、軍産複合体もそれで儲けたい人がいるし、アメリカだって、日米安保条約の中で沖縄に基地を置きたい、という両者の野合みたいなものが安保条約であって、結局、沖縄の人が苦しんでいるわけですよね? 

小出さん: 
そうです。 

聞き手: 
今回、再稼働を申請している原発というのはほとんどプルサーマルが出来る能力があるものが多いですよね? 

小出さん: 
はい。それが多いですね。 

聞き手: 
日本政府も電力会社も前のめりになっているのは、プルトニウムを回し続けたいという思いがあるのですか? 

小出さん: 
プルトニウムを回し続けることはもうできません。高速増殖炉が動きませんので。しかし、日本はすでにプルトニウムを分離した形で、45トンも持っていて、それを使うと長崎原爆が4000発も出来てしまうという量なのですね。そんなものを世界が容認してくれるわけはなくて、日本は使い道のないプルトニウムは持たないという国際公約をすでにさせられてしまっているのです。 

そうなれば、なんとしても燃やすしかないということで、無理に無理を重ねて、プルサーマルということをやらざるえないところに押し込められてしまっているのです。 

聞き手: 
この日米原子力協定は2018年に期限が切れます。 

小出さん: 
これは破棄するべきだと思いますし、原子力協定だけでなく、地位協定だって破棄させるべきですし、日米安保条約だって破棄するべきだと思います。 

聞き手: 
本当の意味で独立していかなければいけませんね? 

小出さん: 
そうです。